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(内容証明)知っておきたい民法_その482

2015年08月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第753条には、次のように書かれています。

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

この条文は、成年擬制と呼ばれています。

20歳未満であれば、財産行為等を行います際、親権者(または未成年後見人)の承諾が必要です。

しかし、実際に、結婚してから以降までも、親権者でないと、財産行為等を行えないのであれば、大変ですよね。

つまり、毎回毎回、親権者の承諾が必要だったら、大変ですよね。

ですので、20歳未満でありましても、婚姻することにより、成年に達したものとみなされるのです。

但し、大きな注意点があります。

成年擬制だからといって、お酒を飲んでもOKではありませんよ。喫煙も当然NGですよ。実際の20歳になるまでは。

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