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特集)借用書がなく返済期限を決めていない貸金の返済を要求する

2015年08月04日 | 内容証明_知っておきたい民法
友人にお金を貸しましたが、全く返済(弁済)がありません。

尚、貸しました際、借用書等も用意していなかったとしましょう。

つまり、口約束で貸した状態です。

口頭でも立派な契約(口頭の契約)なのですが、そういった場合、相手側に催告することも必要でしょう。

催告とは、簡単にいいますと、貸したお金を返してほしいと伝えることです。

その催告ですが、一旦は文書で行うべきでしょう。

借用書もない状態ですので、内容証明郵便を使うのが無難であると思われます。

貸しました際に、利息の取り決めがないのでしたら、いきなり利息まで請求するのは、どうなのかなぁと思います。

返済までの相当な期間(2週間以上程度;貸した金額によりましてはもう少しだけ長い方が無難です)を設け、振込先等を記載し、万一返済がない場合には、どのように対応することを考えているのか(例えば、法的措置等)を、はっきりと記載するべきでしょう。

尚、相手側の経済状況、つまり、相当な期間内での返済が難しい場合、相手側の返済(弁済)案を聞くとの気持ちがあるのでしたら、その旨も記載しておくべきでしょう。

また、重要なことですが、書面でのやり取りをお勧めします。後々の証拠になりますので。

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