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(内容証明)知っておきたい民法_その477

2015年08月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第747条には、次のように書かれています。

1 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。


詐欺または強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを請求できます。

どこに?

家庭裁判所です。

但し、第2項に書かれていますが、詐欺が分かったときから3ヶ月以内、強迫を免れたときから3ヶ月以内でないといけません。

更に、最初は、詐欺または強迫があったのですが、その後、追認(了承)した場合は、取消しが消滅します。

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