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(内容証明)知っておきたい民法_その480

2015年08月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第751条には、次のように書かれています。

1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。


第1項が大切ですので、その点のみ説明します。

夫婦の一方が“死亡”しました。

この際、一般的に多い例を出しますと、夫と妻の2人がいます状況で、夫が先に死亡したとしましょう。

残った妻は、勝手に旧姓に戻るのか?

いえいえ、勝手には戻りません。

旧姓に戻すためには、届出が必要なんです。

この点は重要ですので、是非覚えておきたいところです。

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