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(内容証明)知っておきたい民法_その14

2014年02月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第85条には、次のように書かれています。

この法律において「物」とは、有体物をいう。

「物」は、法律用語では、ブツと読みます。固体、液体、気体だと思って下さい。

しかし、民法上では、太陽や空気は、物には入りません。

後々に、物権のお話が、どんどん出てきます。そのための序章だとお考え下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その13

2014年02月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第32条の2には、次のように書かれています。

数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

「何これ?」と思われました方、意外と重要な条文なんです。

相続に関することだからです。

相続には、亡くなられた方の順番が大切です。

しかし、何らかの事故があり、大量に亡くなられるという大惨事があったとしましょう。

父と一緒に旅行していた息子も巻き込まれました場合、どちらが一瞬でも先に亡くなられたのかは、考えないことにしましょうとの意味です。

ですので、この場合でしたら、2人が同時に亡くなられたものと推定します。

「推定する」って、少し難しいですね。

後々になり、やっぱり亡くなられた順番がはっきりと分かりました場合には、その順番に変更可能ですといった意味だと認識下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その12

2014年02月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第32条には、次のように書かれています。

1 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


前半ですが、失踪した方が、ひょっこり現れました。ビックリしますね。

その時は、家庭裁判所に、失踪の宣告を取り消さなければならないんです。

つまり、失踪を認めてもらいますのも、取り消しますのも、家庭裁判所への申告が必要なんです。

後半ですが、失踪宣告により、例えば300万円を得たとしましょう。

その失踪宣告より1年後に、ひょっこり現れましたら、受け取ったお金(300万円)はどうなるの?

例えば、生活費で100万円使ったとしましたら、その100万円は返さないといけません。

ただし、例えばギャンブルでなくしたのであれば、返さなくてもいいんです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その11

2014年02月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第31条には、次のように書かれています。

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

いつから失踪(死亡)したとみなすのかについて書かれています。

「みなす」とは、少し難しいのですが、絶対に○○だという事実になるといったイメージでOKです。

旦那がいなくなった場合は、7年経過後に確定します。

しかし、災難(天災等)により行方不明になりました場合は、災難が去った時を基準として確定します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その10

2014年02月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第30条には、次のように書かれています。

1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


日常でも絶対にないとはいえない条文です。

例えば、あなたは結婚していました。

ある日突然、旦那がいなくなりました。

いつまで経っても戻ってきません。もちろん、捜索願も出しました。

このままの状態で、あなたは色々な自由を奪われ、残った財産をどう扱っていいのか分からずに、何十年も過ごせますか?

ですので、不在者が7年間行方不明の場合には、失踪宣告をすることができるのです。

但し、勝手に失踪宣告はできません。家庭裁判所への届けが必要です。

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