民法第22条には、次のように書かれています。
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
「当たり前じゃないの?」と思われました方、よく考えますと、難しい点が出てくるんですよ。
例えば、本籍地が住所じゃないの?
ええ、住所ではありません。
では、あなたは単身赴任で、大阪から東京にやってきています。
あなたは、東京都の選挙で投票できるの?
そりゃ大阪でしょ?
裁判所の判断では、東京都の選挙OKなんですよ。
※判例ですので、ご了承下さい。
難しい、難しい。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
行政書士 ブログランキングへ
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
「当たり前じゃないの?」と思われました方、よく考えますと、難しい点が出てくるんですよ。
例えば、本籍地が住所じゃないの?
ええ、住所ではありません。
では、あなたは単身赴任で、大阪から東京にやってきています。
あなたは、東京都の選挙で投票できるの?
そりゃ大阪でしょ?
裁判所の判断では、東京都の選挙OKなんですよ。
※判例ですので、ご了承下さい。
難しい、難しい。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
行政書士 ブログランキングへ