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(内容証明)知っておきたい民法_その9

2014年02月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第22条には、次のように書かれています。

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

「当たり前じゃないの?」と思われました方、よく考えますと、難しい点が出てくるんですよ。

例えば、本籍地が住所じゃないの?

ええ、住所ではありません。

では、あなたは単身赴任で、大阪から東京にやってきています。
あなたは、東京都の選挙で投票できるの?

そりゃ大阪でしょ?

裁判所の判断では、東京都の選挙OKなんですよ。
※判例ですので、ご了承下さい。

難しい、難しい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その8

2014年02月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第21条には、次のように書かれています。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

昨日の記事で、制限行為能力者の法律行為が取り消せる旨記載しました。

しかし、例えばですよ、「俺は20歳を超えてるぜ」といいながら、バイクを買いにやってきました上、タバコもプカプカ吸ってました。

容姿も考え、20歳以上であると思いました場合には、バイク販売店の方も、成年者(20歳以上)に販売したと思いますよね。

そういったウソを詐術といいます。

未成年者である制限行為能力者が、行為能力者であると騙した場合には、後で取り消すことができないと書かれています。

ですので、何が何でも、取り消せる訳ではないことだけ注意して下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その7

2014年02月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第20条には、次のように書かれています。

1 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


大きく知っておいて頂きたい点は2点です。

まず、昨日記載しました成年被後見人、被保佐人、被補助人に加え、未成年者を含めまして、制限行為能力者と呼ばれます。

次に、制限行為能力者の行った行為を考えてみましょう。

あなたは、高校生の息子を持つ父親です。息子が、勝手に大型バイクを購入してきました。

父としてのあなたは、息子の行為が許せません。息子は、バイク販売店に行き、バイクを戻そうとしました(もちろん、お金も返金を求めました)。

バイク販売店の方は困りました。
せっかく販売しましたのに…

そこで、バイク販売店の方は、1箇月以上の期間を定めて、父親に対し、バイクを買うの?返品するの?と催告することができます。

父親が、返品だといえば、返品になってしまいます。

これは、法律(民法)により、制限行為能力者を守ろうとしています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その6

2014年02月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第11条には、次のように書かれています。

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。

どこかで見ませんでした?

そうなんです。第7条と似ています。
被保佐人と呼ばれます。

もう一つ、民法第15条には、次のように書かれています。

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

こちらも、第7条と似ています。
被補助人と呼ばれます。

事理を弁識する能力を欠く→成年被後見人
事理を弁識する能力が著しく不十分→被保佐人
事理を弁識する能力が不十分→被補助人

と、事理を弁識する能力に分け、区分されています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その5

2014年02月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第9条には、次のように書かれています。

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

成年被後見人の方が行った法律行為は取り消すことができます。

法律行為とは説明が難しいのですが、契約のようなイメージでOKです。

例えば、不動産売買のような契約(売買契約)を成年被後見人が行いました場合、よく分かっていない状態で契約した可能性もありますので、取り消すことができるのです。

取り消しとは、最初(契約時)にさかのぼって、無かったことにしようという意味です。

しかし、コンビニでパンを購入してきたことまで、取り消すことができるとしましては、何でも取り消せます。

そこで、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、例外としています。

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