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(内容証明)知っておきたい民法_その10

2014年02月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第30条には、次のように書かれています。

1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


日常でも絶対にないとはいえない条文です。

例えば、あなたは結婚していました。

ある日突然、旦那がいなくなりました。

いつまで経っても戻ってきません。もちろん、捜索願も出しました。

このままの状態で、あなたは色々な自由を奪われ、残った財産をどう扱っていいのか分からずに、何十年も過ごせますか?

ですので、不在者が7年間行方不明の場合には、失踪宣告をすることができるのです。

但し、勝手に失踪宣告はできません。家庭裁判所への届けが必要です。

その他の注意点もございます。
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