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(内容証明)知っておきたい民法_その19

2014年02月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第90条には、次のように書かれています。

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

有名な条文の中の1つです。もちろん、内容証明にも関わってきます。

まず、この民法第90条は、公序良俗(こうじょりょうぞく)と呼ばれています。

公序良俗違反を行うことは、禁じられています。

例えばですが、愛人契約を結び、月々お金を受け取るといったことは、公序良俗違反とされています。

博打の借金も、公序良俗違反とされています。

こういったことにつき、契約書を交わしましても、無効となることでしょう。

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