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(内容証明)知っておきたい民法_その12

2014年02月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第32条には、次のように書かれています。

1 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


前半ですが、失踪した方が、ひょっこり現れました。ビックリしますね。

その時は、家庭裁判所に、失踪の宣告を取り消さなければならないんです。

つまり、失踪を認めてもらいますのも、取り消しますのも、家庭裁判所への申告が必要なんです。

後半ですが、失踪宣告により、例えば300万円を得たとしましょう。

その失踪宣告より1年後に、ひょっこり現れましたら、受け取ったお金(300万円)はどうなるの?

例えば、生活費で100万円使ったとしましたら、その100万円は返さないといけません。

ただし、例えばギャンブルでなくしたのであれば、返さなくてもいいんです。

その他の注意点もございます。
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