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(内容証明)知っておきたい民法_その15

2014年02月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第86条には、次のように書かれています。

1 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

3 無記名債権は、動産とみなす。


不動産は、基本的(日常的)には、土地、建物だとお考え下さい。

不動産以外は、すべて動産と呼ばれます。

無記名債権って何?

分かりやすい例では、JRの改札口で切符を買いました。切符は先に購入しますね。これらには名前を書きませんね。こういった場合を指しています。

この無記名債権も、動産として扱います。

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