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特集)未成年者の行った契約を取り消す

2015年10月07日 | 内容証明_知っておきたい民法
未成年者が、インターネットを見てまして、とても欲しいと思うものを、インターネットで注文しました。

ここで、少々争いになるかも知れませんのは、その未成年者が成年者であると偽っていた場合です。

この場合には、詐術に該当する場合がありますので、取り消せないかも知れません。

そういったことがない場合、本人や法定代理人(一般的には両親)により、取り消しが可能です。

しかし、取り消しとなりますと、口頭(電話)等でその旨を伝えましても、実際インターネットで注文していますので、本人確認を含め、難しいでしょう。

文書による取り消しが有効です。

内容証明を使うべきでしょう。

また、既に支払われているお金があるのでしたら、その返金先(振込口座等)も、記載しておくべきでしょう。

もちろん、相当の期間(この場合、1~2週間程度)の返済期日も記載するべきでしょう。

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