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特集)遺産分割協議の日程を連絡する

2015年10月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
遺産分割協議を行います際には、法定相続人全員が集まり、話し合いを行うべきです。

そういった連絡は、仲の良い兄弟間でしたら、電話やメール等の事前やり取りでOKだと思いますが、何らかの原因であまり仲が良くなかったり、ほぼ疎遠である人(例えば、前妻の子供)もいるかも知れません。

しかし、連絡しない訳にはいきません。

人は難しいもので、そういった場合、電話等、なかなかできない場合が多いものです。

そうだからといいまして、普通郵便(書留含む)や葉書で通知しましても、受け取った、受け取っていない等で、更にもめる原因になるかも知れません。

内容証明による通知が無難だと思います。

注意点としましては、日時を1つに決め、通知することになると思うのですが、その日時がダメでしたら、都合の良い日時候補を教えて下さい等、一言書き添えるべきです。

一方的に日時だけを伝え、相手の意見も聞かないのは、よくないと思います。

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