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(内容証明)知っておきたい民法_その515

2015年10月04日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第795条には、次のように書かれています。

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

配偶者のある者とは、夫婦をイメージして下さい。

夫婦が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならないと書かれています。

「配偶者とともにしなければならない」とは、夫婦一緒に養子をとらないといけない意味です。

つまり、夫婦一緒に養親となるのです。

但し、配偶者の嫡出子を養子にする場合、配偶者がその意思を表示することができない場合は、夫婦一緒でなくてもOKです。

「配偶者がその意思を表示することができない」とは、夫婦の内の一方が、家を出たきり行方不明になっている場合等を指します。

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