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特集)請負契約を締結する

2015年10月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
請負契約と委任契約(有償)の違いは難しいのですが、請負契約は、原則、仕事の完成を相手に求めています。

請負契約につきましては、民法に書かれているのですが、もう少し具体的に内容を決め、請負契約を締結するべきです。

ここで注意点があります。

請負契約ですので、収入印紙が必要です。

また、細かな条項まで決め、書面に記載するのでしたら、別途、基本契約書を双方で交わすべきでしょう(収入印紙は双方とも4,000円)。

瑕疵(欠陥)については、きちんと決めておくべきです。

万が一、仕事完成以前に、請負人側で仕事を継続できない事由が発生した場合についても、細かく決めておくべきでしょう。

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