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特集)貸金(貸した金)を返してもらいたい場合

2015年10月03日 | 内容証明_知っておきたい民法
貸したお金ですが、貸す前に契約書(借用書等)は、作成しましたか?

有無によりまして、対応が若干違ってくるかも知れません。

また、返済(弁済)の期限(期日)は、事前に決めましたか?

決めている、いないによりましても、対応が若干違ってくるかも知れません。

「まずは、口頭で返してほしい旨を伝える」と考えられるのが一般的ですが、少し危険な可能性もあるのです。

例えばですが、契約書もない状態でしたら、「お金借りました?」と開き直られましたら、最悪ですよね。

また、「もう少しだけ待ってほしい」と言われ、次にも同じセリフを聞きましたら、段々苛立ってきませんか?

つまり、内容証明できちんと伝達するべきだと思います。

返済期日が決まっていないのでしたら、相当の期間(金額にもよりますが、約2週間~1ヶ月位)以内に、返済してほしい旨を書くべきでしょう。

返済期日が決まってまして、それを過ぎているのでしたら、場合によりましては、利息も催促します等、付け加えてもいいでしょう。

いずれにしましても、内容証明による通知が確実だと思います。

普通の郵便(書留含む)でしたら、相手は「そんな手紙受け取っていない」と、更に開き直られる可能性もありますので。

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