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(内容証明)知っておきたい民法_その517

2015年10月06日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第797条には、次のように書かれています。

1 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。


第1項が大切です。

養子となる者が15歳未満の場合、法定代理人が、養子となる者に代わって、養子縁組の承諾をすることができます。

法定代理人とは、両親や未成年後見人のことです。

逆に考えますと、15歳になりましたら、本人の意思で、養子縁組の承諾をすることができます。

その際、未成年者だからといいまして、法定代理人が本人に代わり、養子縁組の承諾をすることはできません。

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