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少年法改正

2007年04月07日 00時20分05秒 | 非行・教育

東京新聞の地方版にこんなことが書いてありました。(4/2付)

 23日から、衆議院法務委員会において、少年法改正の法律案が審議されている。(同法は、2005年にも国会に提出さてたが、衆議院の解散と重なり廃案となる) 06年に再提出さてた後は、継続審議を繰り返し今回審議が始まった。 弁護士の「杉田 明子」さんが素敵なコメントを述べている。(嬉しいでは、ないですか) 

今回の主な改正点
①触法少年(14歳未満で法に触れる行為をした者)や、ぐ犯少年 (将来罪を犯す恐れのある少年)である「疑いのある者」に対する  警察官の調査権限が付与されたこと
②少年院送致年齢の下限(従来は14歳以上)が撤廃されたこと ③保護観察中、順守(遵守と思うが原文尊重)事項を守らない少年に 対し、施設への収容が可能になったこと
④国選付き添え人制度が拡充されたこと  

改正には多くの問題がある。

一つは鹿児島の公選法違反で、被告12人全員に対して無罪が言い渡された。 このように大人であっても自白を強制されるのであるから未成年、ましてや14歳未満の保護者などの立会いがないままに警察官から調査され、果たして十分な受け答えが出来るだろうか。 大人以上に、やってもないことをやったと認めてしまう危険性は大きい。

 ぐ犯少年に対する調査についても、もともとぐ犯自体の範囲があいまいであるところ、改正により「将来 罪を犯すおそれのある少年」である「疑いのある者」というように、さらに範囲があいまいになる。 これでは、事実上、あらゆる子どもが警察の対象になりかねない。

もう一つの現行法では、14歳未満の少年は、児童自立支援施設での処遇が予定されているが、少年院送致年齢の下限が撤廃
されれば、小学生であっても少年院送致の対象になりうる。

しかし、人格形成が未熟な幼い少年には、集団的規律よりも、
開放的・家庭的施設である児童自立支援施設で処遇の方が、
より適しているといえる。

少年法の目的は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」

(少年法第一条)ことにあるが、今回の改正は、これら少年法の
目的とは、
むしろ反対の方向を目指しているように思える。

と結んでいます。

 デンカさん、本日は宜しくお願いします。
70曲を目指してがんばろうね!お菓子も各人に用意しましたよ。
(まだ、例の件は決まりません。)
フェイスタオルとバスタオル用意してね!

発布酒1箱、ウーロン&お茶のペットボトルを各1箱用意しました。



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