社労士・行政書士の徒然日誌

北海道帯広市の社会保険労務士・行政書士が日々の雑感等を徒然に綴ってゆきます。

有給休暇の時間単位での取得

2005-11-22 | 徒然日誌
 天気予報どおり昨晩から雪が降り始め、今日の朝はうっすらと雪が積もりました。道路も久々のツルツル路面で私を含め、どの車も朝はのろのろ運転でした。

 有給休暇の時間単位での取得を可能にする方針が厚生労働省で検討されているようです。有給休暇は労働基準法上は6ヶ月働き、その期間8割以上出勤すると10日の有給休暇の権利が発生します。その後は働いた期間、8割以上出勤により増えていき最高20日までとなっています。有給休暇の消滅時効が2年となっているので前年の有給休暇を全く使っていない労働者は有給休暇の残日数が最高40日になる場合もあります。

 この有給休暇を時間単位での取得を可能にするということですが、当然国の考えとしては未消化の有給休暇が多いため、1日単位ではなく時間単位で取得を可能にし、有給休暇の利用を促進しようということだと思います。しかし、有給休暇の取得率を高めるための政策としては効果が薄いような気がします。というのも現在有給休暇の取得率が低くなってきているのは職場の雰囲気にあると考えるからです。有給休暇の取得を促進するためには有給休暇をとりやすい職場の雰囲気を作ることが大切だと思います。これはなかなか難しいことで、問題の一つとして事業主さんが有給休暇に理解がない場合があります。こういった職場だと誰も有給休暇を取らず、その状態が続くことにより有給休暇を取りにくい職場環境が形成されていきます。これは国の政策云々で良くしていける問題ではないような気がします。こういった労務管理について社会保険労務士がもっともっと積極的に関与し、よりよい職場を作っていければと思います。

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