社労士・行政書士の徒然日誌

北海道帯広市の社会保険労務士・行政書士が日々の雑感等を徒然に綴ってゆきます。

65歳までの雇用義務化

2012-01-09 | 徒然日誌
 突然ですが、年明けからFacebook始めました。かなり流行に乗り遅れての参加ですが、これは本当に楽しいですね。実際にお知り合いである方とのネット上での交流ということですので、交流する内容も充実しますね。学生時代の同級生も何名か見つけ、友達になってしまいました。「いいね」ボタン、使いまくってます。(笑)

 先日、2012年に65歳までの雇用義務化法案が提出されるというニュースが報道されました。現行の定年制度は、①定年なし、②65歳以上の定年年齢、③継続雇用制度の導入の3つのうちのいずれかの措置を講じることとなっています。このうち一番多くの企業が導入している③の継続雇用制度については現行では雇用の継続を希望する者でかつ労使協定による対象者の基準を満たす者を引き続き雇用する制度となっています。

 今年提出される65歳までの雇用義務化法案では対象者の基準等は設けず、希望する者を一律65歳まで再雇用、もしくは雇用延長する制度となると思われます。

 現在年金の支給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられているところで、60歳から65歳までの間に無収入状態になることを防止するための法案であることはご存知の方が多いと思います。

 今は60歳を超えても元気な方が多く、働く意欲がある方もたくさんいらっしゃいます。又、前述の現行年金制度の仕組みからいって65歳までの雇用を事業所側に義務付けるのはある意味当然の措置かと思われます。ただ危惧されるのは希望する者全員を一律65歳まで雇い入れる会社側のリスクです。

 今回法案がどのような形で成立していくのかはまだ不透明ですが、ただ単純に「希望者全員を一律65歳まで・・」というものにはしてほしくないという気持ちもあります。というのも、例えば会社側の方で健康状態が不安だと感じる労働者がいた場合、その労働者が60歳以降の継続雇用を希望したときに、制度に沿って一律継続雇用しなければならないのかといった点が争いになることが予想されるからです。

 会社には安全配慮義務があります。本人が希望したからと言って再雇用した後に加齢の影響もあると思われる心臓・脳疾患、怪我等が業務中に発生した場合はやはり会社の責任が問われる可能性があります。こういったケースについて基準がなくなるとはいえ、ある程度例外的なものを具体的に定める必要があるように思います。

 また業種によっては加齢により業務遂行が難しくなる業種もあります。例えば運輸業等で運転に関する健康上の不安があったものの本人が希望したため継続雇用し、運転中に重大な事故を引き起こしてしまう可能性というのも会社側は考えなければなりません。

 そういった意味では労使の話し合いにより基準を定めるという現行の継続雇用制度は理にかなっているようにも感じますが、65歳までの雇用義務化が時代の要請だということも十分理解できます。ただ、やはり一律というのではなく、例外等についてきめ細かい部分の対応が定められた法案の成立を望みたいと思います。

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