社労士・行政書士の徒然日誌

北海道帯広市の社会保険労務士・行政書士が日々の雑感等を徒然に綴ってゆきます。

法改正の行方

2011-10-31 | 徒然日誌
 今日で10月も終わりです。今年も残すところ、あと2か月となりました。一昨日には帯広札幌間を結ぶ道東自動車道が開通しました。これにより十勝圏と道央圏の交流がより活発になることが予想されますが、これを機に十勝の良さをさらにどんどんアピールし、十勝の産業に好影響が出ることを期待したいものです。

 写真は先日の旅行の際に由仁町あたりで撮った写真です。本当に気持ちのいい日でした。



 産休期間中の厚生年金保険料を免除とする法改正が検討されているそうです。現行では育児休業期間中は保険料が免除となっていますが、産休期間中は出産手当金が支給される関係上、保険料は免除されませんでした。しかし、在職中の女性職員の出産環境を整えるためにもこの改正は有効であると思います。又、会社にとっても会社負担分の保険料が免除されますので、メリットがあります。

 又、長時間労働による精神障害を労災認定する基準として「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は強い精神的負担があったとみるとの内容での基準改定の検討が進められています。この他にも「非正規社員である自分の契約満了が迫った」、「2週間以上にわたって連続勤務をした」といったことも判断要素の項目に加えられる予定です。さらに負担が極めて大きい①1カ月に160時間を超える時間外労働をした、②生死に関わる業務上の病気やけがをした、③業務に関連して他人を死亡させたなどを「特別な出来事」として、このケースについてはその事実のみで労災認定され得るとしています。こうした基準の見直しにより労災認定の審査期間を短縮できるとしています。

 他にも年金関係でもいわゆる主婦年金や支給年齢年齢引き上げについても議論が行われており、労働、社会保障関係の法改正から目が離せない状況です。まだ流動的な案件もありますが、事業所に直接的に関係してくる部分も多いので、しっかり内容を把握した上で顧問先にも情報提供できればと思います。

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電子申請による離職票手続

2011-10-24 | 徒然日誌
 十勝は紅葉のピークが過ぎ、次は平野部での初雪がいつになるかが気になる時期になりました。札幌に住んでいるときには冬に圧雪道路を走る機会が多かったですが、帯広に戻ってきてからはアイスバーンとなった道路を走る機会が多くなっています。圧雪はタイヤを取られますが、どちらかというとアイスバーンの道路の方が走るのが怖いです。夏以上に気を張って運転する事を思うとちょっと気が重いですが、事故のないよう安全運転を心掛けたいと思います。

 写真はこの間の連休に三笠の鉄道記念館に行ってきたときのものです。予想以上に楽しい施設でした。SLの写真が多いですが、特に鉄道好きというわけではなく、子供が乗り物好きなのです。(笑)



 社労士関係の電子申請業務についていよいよ離職票の手続きが来月下旬から受付開始となります。現在、大部分の労働保険、社会保険関係の手続が申請可能となっていますが、離職票はその手続内容、確認作業の関係からなかなか電子申請可能業務に入ってきていませんでした。

 離職票の手続きが電子申請でできるとなると、なかなか普及の進まない電子申請もある程度進展を見せるのではないかと思うのですが、気になることがひとつ。その処理期間です。今のところ処理期間の目安は未定となっているのですが、離職票は離職者本人が失業給付の手続きに使いますので、当然できる限り本人の手元に早く届ける必要があります。

 ただ、今までの雇用保険の資格取得届や喪失届のみの手続についての電子申請は時期や内容によっては10日~半月程度かかることもありました。うちの事務所では基本的に得喪手続の電子申請は遠隔地の顧問先の手続についてのみ行っているので、電子申請を使わない場合、遠隔地の顧問先については郵送による手続となり、どちらにせよある程度の所要時間を見越す必要があるのですが、10日以上かかるとちょっと業務に支障が出ると思います。

 そもそも電子申請の一番のメリットは役所に行かなくても迅速に手続を完了できる事にあると思うのですが、そこが時間がかかるようだと、どうしても使用するのを躊躇してしまいます。システムが使いづらいという点はソフト会社の参入等である程度解消されてきていても、処理期間が長いというのはやはり電子申請業務を普及させる上で大きな課題になってくると思います。

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社会保険適用の拡大議論

2011-10-10 | 徒然日誌
 10月に突入し、いよいよ今年も残り3カ月足らずですね。峠の方ではすでに降雪を記録した地方もあり、タイヤ交換の話もちらほらと出てきました。日が沈むのも急に早くなった気がします。運転も注意が必要ですね。写真は10月から事務所に置いているハロウィンの置き物です。



 社会保険の適用を週20時間以上働く労働者に拡大適用する議論が活発になり、まだまだ各業界団体、事業主等の反発は強いものの政府も本腰を入れて法改正を進めているように感じます。

 現行の社会保険の適用基準はよく新聞等の記載では週30時間以上の労働時間となっていますが、実際の基準は正社員の概ね4分の3程度の就労実態となっており、正社員がフルタイムで週40時間の労働時間の場合、4分の3となると30時間以上となるので、これを目安として運用されているのが実態です。

 この週30時間以上という基準を週20時間以上に改正するというのが現在の議論の中身となっています。特集記事等ではパートタイム労働者が社会保険に加入した場合の手取額の減少等のケースが詳細に書かれているものをよく見かけますが、社労士の立場としては社会保険に加入する労働者が増えることにより会社負担分の社会保険料が増加する事が一番気になる点です。

 この昨今の厳しい経済状況の中で会社負担の社会保険料がさらに増えることになれば、経営状況がさらに悪化する会社が出てくる事は容易に予想されます。今回の改正を進めるに当たっては、保険加入基準のみに焦点を当てるのではなく、社会保険制度全体の仕組み自体を見直す必要があるように思います。

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