社労士・行政書士の徒然日誌

北海道帯広市の社会保険労務士・行政書士が日々の雑感等を徒然に綴ってゆきます。

精神疾患による労災の新認定基準

2012-01-16 | 徒然日誌
 連日厳しい冷え込みが続いている十勝です。日本一寒い町として有名な陸別町では最低気温がマイナス30℃近くまで下がる日が続いているようです。寒さが苦手な私はマイナス10℃を超えてしまうと、あとはどこまで下がろうと寒いのに変わりはないので、あまり違いが分からなくなってしまいます。道内では記録的な大雪に見舞われているところもあり、大雪よりは寒い方がまだましかなあと思ったりします。写真は先日札幌出張に行ったときのものですが、札幌も日中はこちらと変わらないくらい寒かったです・・。



 ここ数年メンタル面が不調の労働者についての相談が当事務所でも急増しています。メンタル不調の原因は仕事のみならず、私生活や各人の性格等が関係してくることもありますが、職場環境が大きな影響を与えることが多くなってきています。

 厚生労働省は昨年11月に精神疾患による労災についての新基準を作成しました。2カ月連続で120時間を超える時間外労働が発生した場合等には強い心理的負担があったと判断するなど、数値や具体例を明確にしました。現行では精神疾患による労災認定に8~9ヶ月ほど要していますが、この期間を6ヶ月ほどに短縮するという目的もあります。

 メンタルに不調をきたす具体的な職場環境要因としては労働時間の他に人間関係、責任の度合い、職務の適性等が考えられます。メンタルヘルスという言葉がここまで一般的に使われるようになった今、大企業のみならず当然中小企業においてもメンタルヘルス対策は急務となっています。

 最近の傾向としては事務系や現場労働者等の職種に関係なく、メンタルの不調を訴える労働者が増えているように感じます。常日頃から労働者の様子に注意を払い、おかしな様子が見られる場合には声をかけ、場合によっては医療機関の受診を勧めるとともに労働時間の短縮、休職措置、休暇の付与等の早めの対応策を行っていくことが必要かと思います。

 自分の会社には関係ないという意識では、いざそういった事が発生した場合に対応できない事も考えられます。メンタルヘルス対策を会社全体の問題として捉え、真剣に取り組む事が必要になってきていると思います。

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