社労士・行政書士の徒然日誌

北海道帯広市の社会保険労務士・行政書士が日々の雑感等を徒然に綴ってゆきます。

労使間トラブル

2011-07-13 | 徒然日誌
 十勝もここにきてやっと暑い日が続くようになりました。本格的な夏ももうそこまで来ていますね。

 今年に入って労使間トラブルについての相談がますます増えているように感じます。社労士はトラブルになる前の予防をする事が大事な仕事なのですが、最近は予防にも限界があるように感じます。

 ただトラブルが起きる事業所の傾向としては労使間でのコミュニケーションが希薄なことが挙げられるように思います。意思疎通が円滑でないことから労使双方が誤解をし、それが不信感につながり、トラブルに発展するケースも多いように感じます。やはり常日頃から労使間でのコミュニケーションをしっかりとるという事は非常に重要であると感じます。

 それでもトラブルが起きるときは起きます。そのようなときに使用者としてはその問題を避けるのではなく、話し合いの機会が出来たと受け止め、真摯に労働者に対応し、しっかりと話し合い、説明をする必要があるように思います。そこの初動を後回しにする事により問題が大きくなり、取り返しのつかないトラブルになるケースもあります。

 いずれにせよ使用者にとって労使のトラブルはこじれればこじれるほど時間、労力を割かれる事になりますので、常日頃の予防はもちろんのこと、もしトラブルが発生した場合には迅速、的確に行動をする必要があると思います。

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算定基礎手続の変更点

2011-07-05 | 徒然日誌
 労働保険の年度更新手続が先月中旬に完了し、同時進行で社会保険の算定基礎届の手続を進めています。顧問先で書類に押印をいただき、6月支払い分の給与も確定したので、書類についても大体準備ができてきました。

 今年の算定基礎届手続から変更される事項があります。今年の4、5、6月の3ケ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、平成22年7月から平成23年6月までの1年間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすることになりました。

 これまで4月から6月支給分給与の算定対象期間に残業が多くて標準報酬月額が割高になった場合に1年間高い社会保険料を支払う必要がありましたが、改正の趣旨としては通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることにしたようです。

 この保険者算定の手続に際しては会社からの申立書、被保険者からの同意書等の提出が必要となります。手続の趣旨、内容については大体分かるのですが、4、5、6月の報酬の増加が業務の性質上毎年発生する事についてどのように判断するのかがやや不明確のように思います。申立書によりその旨を記載するのですが、基準がよく分からない部分でもあります。その年だけ忙しくて4、5、6月の給与が多くなったということでは対象にならないということですので。

 該当するケースとして思い浮かぶのは4~6月に収穫期を迎える農産物の加工業関係、春の転勤時期に業務が集中する不動産、引っ越し関係の業務等でしょうか。例えば3月決算の会社で経理担当者が4、5月の決算整理手続きで残業が増える場合等は該当するのでしょうか?これも決算期が決まっている以上この時期は毎年繁忙期になると思うのですが・・。

 この算定基礎手続により月額変更がない限り1年間の本人負担、会社負担の社会保険料額が決定してしまうわけですから、定型業務とはいえ今回の変更についてはしっかりとその都度確認をしながら手続を進めていきたいと思います。

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