環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

号外 第166回通常国会環境関連法案の審議状況⑩

2007-04-18 06:47:28 | 業務日誌
2007年4月18日号外
【衆議院本会議】
17日、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)は、環境委員長の報告の後、全会一致で委員長報告のとおり可決しました。
※同法案の審議の詳細については、第166回国会の議論からでお伝えする予定です。

環境野郎Dチーム ハリセンボンと地球温暖化の関係

2007-04-18 06:04:00 | 地球温暖化
2007年4月18日 
 16日の深夜からフジテレビで『環境野郎Dチーム』という番組が始まりました。DチームのDは団塊の世代のDで、出演者は、伊吹吾郎(司会)、大和田信也、浅丘めぐみ、小野寺昭、小倉一郎の各氏です。番組の内容は、環境問題に対し団塊の世代が何かできないか、を若い世代のゲストとともに毎回テーマごとに考察していくというもの。このように書くと、生真面目な番組のようですが、その生真面目さと世代ギャップがかえって失笑を誘うことを狙った構成となっています。
 第1回目のテーマは、小野寺昭氏の発案による地球温暖化で、ゲストは16歳の福田沙紀さんでした。最初に『不都合な真実』でも有名となったキリマンジャロの雪の、現在と30年前のフリップが出され、地球温暖化の深刻さをクローズアップ。続いて、2050年には日本の気温が6℃上がる可能性があることを指摘したうえで、現在生じている温暖化の影響として、松江市沖の日本海沿岸で、ハリセンボンが定置網に大量にかかり、漁師たちを悩ませている事例が紹介されました。
 この現象は、『同市美保関町の笠浦大敷組合では今年1月下旬から大量に取れ始め、連日水揚げされたばかりのハリセンボンを取り除く作業に追追われている。体表に多数のトゲがあるハリセンボンは、捕獲時などに旬のスルメイカやブリなどの魚体を傷つけ、商品価値を下げてしまい、食用にもあまり適さないという。同組合の船越佐一組合長(60)は「ここで漁に支障が出るほどの大発生は4年ぶり。昨年10月に起きたエチゼンクラゲのような漁業被害になりかねない」と話す。』として2月27日の朝日新聞でも取り上げられています。
 南方にすむハリセンボンは夏ごろから、一部が対馬暖流に乗って日本海を北上。通常では水温が低下する冬は生きられず、水温が下がる12月には、死滅してしまうのがほとんどです。しかし、今年は、海水温がやや高めで推移しているため、北上したハリセンボンが生き延び、上記のような問題が生じています。
 番組では、小野寺昭氏が実際に島根県に出向き、烏賊漁に動向。夥しい数のハリセンボンが捕獲される様が映し出されていました。こうしたハリセンボンは基本的に廃棄されるのですが、番組の趣旨からか廃棄されるハリセンボンをもらい受け、地元の民宿で料理してもらっていました。しかし、調理に手間がかかることなどから、食用としての活用は困難なようです。
 さて、こうして描き出された深刻な地球温暖化に対して何かできることはないのか、というテーマに対する回答は、①テレビを見ないときは主電源を切る、②シャワーを使用するときは、必要なときにだけ流すようにする、というものでした。
 次回が楽しみ? です。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
日本と中国が相互に輸出するトキの検疫及び衛生条件について
トキの繁殖協力及び研究について
平成19年度第1回「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会」の開催について
中央環境審議会「21世紀環境立国戦略特別部会」第6回及び第7回会合の開催について
平成18年度アスベスト大気濃度調査結果について
「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰受賞者について
平成18年度(第38回)ガンカモ科鳥類の生息調査暫定値について
国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)総会の開催について

経済産業省
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案第10条第2項に基づく「告示案(緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準)」及び「告示案(工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号)を一部改正する件)」に対する意見の募集について
特定サービス産業動態統計確報(平成19年2月分)

資源エネルギー庁
「電力系統の構成及び運用に関する研究会」報告書の公表について
電気事業分科会第24回

東京都
環境に関する世論調査の結果

【判例情報ウオッチング】
京都地裁は、17日、京田辺市の農地に汚泥などを投棄したとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた大阪府枚方市の産業廃棄物処理会社の社長ら幹部3人と、法人としての同社に対し、同社社長である被告に懲役2年(求刑懲役3年)の実刑、他の幹部2人に懲役2年、執行猶予5年(同2年6月)、同社に求刑通りの罰金3,000万円の判決を言い渡しました。弁護側は「汚泥ではなく、十分に固化処理した『再生土』だった」と無罪を主張していましたが、判決は、①固化材の添加率が不十分だった、②歩くことが不可能な汚泥状だった、③市場価値がなく、有償で引き取ってもらった、ことなどから「少なくとも一定部分は汚泥にあたる」と認定しました。また、量刑理由では、「京都府職員の立ち入り後も搬入を継続し、原状回復へ向けた努力もない」としています。判決によると、3人は共謀して2004年3月から6月の間、10トンダンプカーで約1,280台分の汚泥などを京田辺市の農地に投棄した、とされています。

ISO14001
◆「産業廃棄物処理委託契約」に関するコンテンツを追加しました/2007.4.15
◆「環境法令管理室」に「4月6日から4月15日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.4.15
◆「環境法令管理室」に「4月6日から4月15日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.4.15