環境法令ウオッチング

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)をめぐる法と実務 ③マニフェストをめぐる各種報告書

2007-04-09 08:33:50 | 廃棄物適正処理
2007年4月9日 
 産業廃棄物管理票(マニフェスト)をめぐる法と実務最終回は、マニフェストをめぐる各種報告書についてみていきます。前年度1年間に交付したマニフェストの内容をまとめ都道府県知事等に報告する交付状況等報告書については、平成20年6月30日からの報告(平成19年4月1日から平成20年3月31日ぶん)が義務化されますので、注意が必要です。

3.マニフェストをめぐる各種報告書
(1)マニフェストの措置内容等報告書
 管理票交付者は、B2票、D票につき90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、E票につき180日以内に、管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、上記の期間が経過した日から30日以内に、報告書(則様式第4号)を都道府県知事に提出するものとする、とされています。
 この規定は、報告書の作成・報告だけではなく、状況の確認及び生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずることを求めるものとなっている点に注意が必要です。報告書の作成はともかく、支障の除去などの措置は費用も発生することから、マニフェストの返送期間が迫ってきた段階で収集運搬業者、処分業者に確認をとり、必要があればその段階で自治体へ相談するほうがよいと思います。そのためには、マニフェストの流れを絶えずチェックできる体制や仕組を整えておく必要があるといえます。

(2)マニフェスト交付状況等報告書
 前述の通り、平成20年6月30日からの報告(平成19年4月1日から平成20年3月31日ぶん)が義務化されました。この規定は、産業廃棄物の排出量やマニフェストの交付枚数などに関係なく適用されます。すなわち、電子マニフェスト制度を導入している場合以外は、たった1枚でもマニフェストを交付した場合には、マニフェスト交付状況等報告書の作成・報告が必要となります。
 未提出の場合の罰則規定等は、現在のところ規定されていませんが、自治体によっては条例等において先行した制度を適用し、公表・勧告などの規定を置いているところもあります。いずれにせよ、マニフェストの管理については、組織的な体制と仕組が求められていることに留意する必要があるといえるでしょう。

【官報ウオッチング】
新らしい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
新らしい情報はありません。

【判例情報ウオッチング】
新らしい情報はありません。

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「4月2日から4月5日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.4.8
◆「環境法令管理室」に「4月2日から4月5日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.4.8