起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

減資による欠損填補

2006-04-14 01:21:21 | 商法
会社は、利益剰余金がマイナス(資本の欠損(*1))の状態だと、基本的には配当が出来ません。
したがって、利益が出る体質になっても欠損金の額が巨額のままでは何年も配当が出来ないという状態が起こりえます。
株主は、「利益が出てるのに配当しないなんてとんでもない会社だなぁ」と思うに違いありません。
そこで、資本金を減少して利益剰余金のマイナスに補填して、早期に配当できる体質に持って行きたいというニーズが出てきます。
いうなれば、会社を「キレイなカラダ」にしてフレッシュスタートを切りたいというわけです。

しかし、資本金を自由に減少できるとすれば、資本金に相当する財産が会社に確保されていると信じている債権者を害することになります。
そこで、減資を行う際には、厳格な手続きが求められることとなります(*2)。

なお、会計の基本原則に資本と利益の区分の原則というものがあります。
この原則によれば、資本(株主の拠出)を利益に含めてはいけないことになります。
ただし、欠損填補のための資本の振替は、この原則には反しないという考え方が一般的です。
しかし、欠損填補を超えて減資を行う際には、その超過額は、その他の資本剰余金として、資本の部類に属するようにしなければいけ無いことになります(*3)。


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(*1)資本の欠損
資本の欠損は、会社の純資産額(資本の部合計)から資産の時価評価による評価差額金を控除した金額が、資本金、資本準備金および利益準備金の合計を下回った場合、その差額をいい、貸借対照表の注記事項になります(商施規92)。これは会社の純資産はプラスではあるが、未処理損失が資本金と法定準備金に食い込んでいる状態をいいます。


債務超過
債務超過とは、未処理損失が資本金および法定準備金の合計額を上回り、資本の部がマイナスになった状態をいいます。


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(*2)減資による欠損填補の手続
①株主総会の特別決議で「資本減少案」の承認
②債権者保護手続


減資による欠損填補の会計処理
資本減少の効力が発生したとき、損益計算書の末尾に「資本減少による欠損填補額」などの名称で前期繰越損失の次に記載します。


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(*3)減資差益
減資差益は、従来、資本準備金として積立てが要求されましたが、平成13年の改正により、「その他資本剰余金」に「資本金減少差益」として計上することになりました。
これは、すでに総会の特別決議と債権者保護手続という厳格な手続を経ているため、法定準備金として使用の制限をする必要がないので、配当財源に含めるという理屈です。

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