盗戒(二)
六、物を売る時は必ず領収書を発行しなければなりません。
もし売買の双方のなれあいのもとで領収証を発行しなかったなら、双方とも「国庫盗み」になります。
七、盗みに属さない行為
(1)己有想…そのものを自分のものだと錯覚した場合。
例えば自分も一本の傘を持っているが、使う時、間違って他人の傘を持ってきてしまった場合。
(2)奥己想…その品物を自分に送られたと思い、間違って家に持って帰った場合。
(3)畚帚想…他人が捨てたものだと思って、拾って家に持って帰った場合。
(4)暫用想…電話、あるいは筆を借りて、借り終わったらものを元のところに戻す場合。
(5)親厚想…例えば仲の良い友達の家で冷蔵庫を開けてものを取り出して食べ、自分の家と同じようなことをする。
もし親しくなくてこのような行為をしたら、それは行為がいい加減で下品となります。
八、盗んだものを軽い、重いに分けられます。
道場のものを持ちだすと罪は重くなります。
すなわち一針一本の糸でも勝手に流用することはできません。
何故ならこれらは皆道親達のもであり、少人数だけのものではないからです。
反対に、道場に寄付すると、すべての修道者の利益をもたらし、その福報は大きく十方の虚空世界に普くいきわたります。
九、お布施して出した以上執着心があってはいけません。又名前を仏殿の柱の上に刻む必要はありません。(他の人が毎日あなたの名を拝むので、大きな功徳も拝まれて何もなくなってしまいます。)
人がまとわりついてくる業力から脱離するには、必ず執着の心を棄てはいけません。
ロケットが空を昇る時、必ず地球の引力を離れなければならないのと同じです。
十、皆の無盡のお金を踏み倒すと犬に転生します。(人のために門番をして、まるで雇い人のようです。)
あるいは豚に転生します。(一回一万元余りで売れます。)
踏み倒したそのぶんだけ転生します。
そして返し終わるまで転生は続きます。高利貸しも盗みの行為であります。
十一、仏堂に来てご飯を食べる事はできます。
ちり紙やハミガキなどの日用品も使うことができます。
但しそんなにけちらずにたくさんのお布施をすればよいのです。
十二、路上でお金を拾ったらもってきて善事に使えば戒を犯すことになりません。
自分の為に使うことはいけません。
十三、五戒の中の盗戒は最も細かいです。
仏門中の規矩はさらに多く詳しくは論じません。
十四、盗戒を犯す業の報い
(1)三悪道に堕ちます。
(2)生きているうちは貪窮し下賤になるか、あるいはたくさんの財産があるが自由に使う事ができません。
(3)わらぶきの家屋に住み、水火や霜や雹などの禍に遇う。
(4)他人がものをなくした時、自分に疑いが生じます。他人がものをなくした時、彼が盗んだと疑われます。
(5)身はいつも苦しみを受け、心は憂いや悩みを懐きます。
十五、盗戒を守る善報
(1)財産が満ちて集まり、失わない。
(2)多くの愛する心と深い信頼を受けます。
(3)善名が広くひろまり、到るところで称賛されます。
(4)みなと仲良くやっていかれる。
(5)身、心は安楽で、命が終ったら天国に帰れます。
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