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住宅建築 - 地盤保証に関して(その5)

2015年09月15日 | 日記
住宅建築 - 地盤保証に関して

最近、地盤保証会社が多くなったと以前記載しましたが、最近また、地盤保証の案内がきました。
地盤保証会社とは、もちろん地盤保証を主たる業務にしているわけですが、
この地盤保証会社も地盤調査と保証のセットや地盤調査と保証と工事の手配まで行っている会社もありますが、
完全に地盤保証のみ取り扱っている会社は、あるのでしょうかね

地盤改良業者が地盤調査をすると地盤改良の割合が多くなります等の営業トークが出回りましたが、
保証会社も地盤調査の受注や地盤改良工事会社紹介料などを取っている会社もあるのではないでしょうかね。
地盤保証料を多く取るには、必然的に地盤調査の受注件数も増やす必要がありますよね。そして、
地盤改良の割合を減らさないとならなくなりますね。あまり危険側にいくと、
建物の不同沈下事故が増えてしまいますので、地盤保証会社の地盤判断は、どのようにしているのでしょうかね?

さて、建築基準法では、
「建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、
地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない」とあります。
つまり、建築の設計者は、地盤の沈下又は、変形に対してと記載されていますので、地盤の事も考慮しなければなりません。

そして、現在では、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。
責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されました。
万が一事業者が倒産してしまった場合でも、住宅瑕疵担保履行法では、
構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としており、
買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。

こうなると、建物が傾いた場合は、地盤保証に頼らず瑕疵保険で対応できるのではないでしょうか。
私は、瑕疵保険で対応できるとすれば、別途、地盤保証費用を払う必要がなくなってくると考えますが、
なぜか、地盤保証を主たる業務にしている会社等が増えています。不思議ですね。
もちろん設計者は、地盤の事を考慮して、設計している事が必要条件だと思いますが。


PS
先日、住宅だけではなく、工場内に鋼管を圧入してきました。
外は、大雨でしたが、雨の心配もなく、安全に作業が終了しました。




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