猫糞被害者@名古屋です。
このブログの利用方法を解説します。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
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野良猫への無責任な餌付けを繰り返す人は、精神異常なのでしょうか?
はい、間違いなく精神異常です。
Yahoo知恵袋より引用します。
◆H15. 6.11 神戸地方裁判所 平成13ワ1958 損害賠償等請求事件
事件番号 :平成13ワ1958
事件名 :損害賠償等請求事件
裁判年月日 :H15. 6.11
裁判所名 :神戸地方裁判所
部 :第5民事部
<事案の概要>
本件は,原告が被告に対し,
①猫の糞尿等による被害を発生させたこと
(②以下略)
これらが共同不法行為にあたるとして,損害賠償を請求した事件。
<判例要旨>
1 猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を与え続けた近所の住人の行為が違法となる
(2以下省略)
<判決理由抜粋>
1 猫の餌やり行為につき
被告人らは,明確に野良猫への給餌の中止を求められたことはないものの,原告らが猫嫌いであり,野良猫の糞尿等を苦痛に感じていることを知っていたのであるから,野良猫への給餌を続行することが原告らの迷惑になることは認識できたものであり,給餌を続行したことにつき過失がある。
世の中には様々な嗜好の人々が存在し,猫等の小動物を好む人も多く存在する。
こうした嗜好に基づく行動の自由はできる限り尊重されるべきではあるが,一方で猫,特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多く存在し,現代社会,特に都会においては,このような他人に不快感を与えないようにする配慮も当然要請される。
したがって,近くに猫嫌いの人がおり,自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり,その結果,野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合には,野良猫への給餌を中止すべきであり,給餌を続ける行為は,野良猫による被害が受忍限度を超えるものである以上は違法であるというべきである。
引用終わり
民事では法的に結論は出ています。
ブックマークに追加しておきます。
このうえで餌やり続行なら『器物損壊罪』で刑事告発を検討した方が良いでしょうね。
必要なら弁護士紹介します。
このブログの利用方法を解説します。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
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野良猫への無責任な餌付けを繰り返す人は、精神異常なのでしょうか?
はい、間違いなく精神異常です。
Yahoo知恵袋より引用します。
◆H15. 6.11 神戸地方裁判所 平成13ワ1958 損害賠償等請求事件
事件番号 :平成13ワ1958
事件名 :損害賠償等請求事件
裁判年月日 :H15. 6.11
裁判所名 :神戸地方裁判所
部 :第5民事部
<事案の概要>
本件は,原告が被告に対し,
①猫の糞尿等による被害を発生させたこと
(②以下略)
これらが共同不法行為にあたるとして,損害賠償を請求した事件。
<判例要旨>
1 猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を与え続けた近所の住人の行為が違法となる
(2以下省略)
<判決理由抜粋>
1 猫の餌やり行為につき
被告人らは,明確に野良猫への給餌の中止を求められたことはないものの,原告らが猫嫌いであり,野良猫の糞尿等を苦痛に感じていることを知っていたのであるから,野良猫への給餌を続行することが原告らの迷惑になることは認識できたものであり,給餌を続行したことにつき過失がある。
世の中には様々な嗜好の人々が存在し,猫等の小動物を好む人も多く存在する。
こうした嗜好に基づく行動の自由はできる限り尊重されるべきではあるが,一方で猫,特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多く存在し,現代社会,特に都会においては,このような他人に不快感を与えないようにする配慮も当然要請される。
したがって,近くに猫嫌いの人がおり,自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり,その結果,野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合には,野良猫への給餌を中止すべきであり,給餌を続ける行為は,野良猫による被害が受忍限度を超えるものである以上は違法であるというべきである。
引用終わり
民事では法的に結論は出ています。
ブックマークに追加しておきます。
このうえで餌やり続行なら『器物損壊罪』で刑事告発を検討した方が良いでしょうね。
必要なら弁護士紹介します。