迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

政府広報で「拾得した犬猫は都道府県等が引き取ることと」明言しています。

2013年02月12日 07時24分31秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
動物愛誤家は、

犬猫の殺処分についても

「犬猫には罪がない」というセリフを使いたがります。


しかし法律上犬猫は【物】に過ぎず【物】には権利も義務はありません。

権利も義務のないので殺処分をする基準は【罪のあるなし】ではありません。


引き取った犬猫の保護には都道府県等に

裁量権があり翌日殺処分しようが長期にわたって

保護し続けるかは納税者たる都道府県民等が

納得していれば問題ないと思います。


ただ、間違ってほしくないのは都道府県等に

【どれだけの期間どのように保護するか】の裁量権はあっても

【引き取りをするしない】の裁量権はありません。


また法律上は【物】であっても命があるので拾得するためには

捕獲しなければなりません。

つまり「捕獲=拾得した」です。


左のブックマーク【環境省の横浜市に対する回答】にあるように

「引き取りを拒否できない」としています。


その他【改正遺失物法】でも犬猫の扱いについて

政府広報オンライン及び警視庁のページで

引き取りについて記述されていますので

左のブックマークに追加しました。


警視庁の方針(リンク先より引用)

動物愛護管理法により、飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。



政府広報オンライン(リンク先より引用)

6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります

動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。



これでどうして「みどり町の自治会や鈴鹿保健所の猫引き取りが違法ですから苦情メールを!」になるのでしょうか?

きちんと調べたらお門違いも甚だしい。


また、愛誤は「捕獲器で猫を捕まえることは違法だ!」

といいますが私は「痴遺棄猫こそ捕獲器使ってるじゃん。」

と思います。



どうしてこうもシャアシャアと嘘が吐けるのでしょうか?


精神疾患なのかカルト信者なのか、ブラックマネーの力か。。。


不思議でなりません。


行政職員が違法に引取りを拒否する場合、

猫の引取りを求めるときは警察に手助けをしてもらうと

よろしいかと思います。


※犬猫には権利も義務もないからと言って、不当に殺傷する事には反対ですし違法です。
猫公害が悪化したときは、緊急避難として法に添って都道府県に引き取ってもらう事が必要ですが、猫公害をおこさないよう根本対策や法規制を望みます。