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石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

所有権保存の一括申請

2014-07-01 12:02:04 | 不動産登記
毎月1日はうどんの日(丸亀製麺かま揚げ半額)。松村です。



司法書士が一番神経質になるのは、登記の申請件数を間違える事。
登記は常に前の登記を前提として次の登記を出すので、前の登記がコケるとどうにも救いようがない事があるのです。

たとえば、
1.住所変更登記
2.抵当権設定登記
を出さないといけない時に、うっかり住所変更のある事を見落として
1.抵当権設定登記
を出してしまうと、却下になります。
補正は・・・できんでしょうなぁ。
(想像しただけで食欲をなくす、胃酸があがってくる、人生は地獄よりも地獄的であるなどど呟きたくなる@芥川)


登記の件数については「1つの登記は1つの申請で行う」という基本ルールがあるのですが、複数の登記を1つの申請で行う「一括申請」というのも場合によっては認められています。
司法書士の報酬は、基本的に「登記の申請1件なんぼ」です。
なので、「一括申請」できるのであれば、なるべく一括申請をすることで登記の申請件数を減らし、報酬を下げるということを考えます(抵当権の抹消みたいに、免許税が下がる場合もあるし)。

これがね。
一応、一括申請できるか否かの基準は決められているのですが、結構あいまい。
一括申請できる(間違いない)、という確証がない場合、同様の案件で一括申請が認められた先例を必死で探したりします。

だって、一括申請で登記を出したところ、法務局から「一括申請できないよ(だから登記下げて=下げないと却下だよ)」とい言われてしまえば、報酬だの免許税だのどころの話ではなくなってしまいますから。


ちなみに、先日、ちょっと不安になったのは複数の所有権保存登記(一番最初の所有権の登記)の一括申請。
理屈としては一括申請できるのは分かってるんだけど、普段あんましやらないからちょっと不安になった(複数の建物を一度に建てる方なんてなかなかいないからね)。
過去に何度かやってるんですが、やるたびに不安になる・・・(勘違いだったら、補正じゃ済まんし)。


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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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