石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

多重債務関係の研修会

2009-09-18 15:04:07 | 相続、遺言
今日の夜は、多重債務関係の研修会。
サボりたい(連休前の金曜だし、連休前と言いながら明日も仕事だし、今日ちょっと寝不足でしんどいし、今日の晩ご飯どうするかまだ決めてないし、さっき外を見たらネコが昼寝してたし)。

でも、内容は結構濃そうで良さげなんだよな。債務整理も環境の変化が早いし(判例の変更、今日のアイフルのADRのニュースのような業者の動向)。
頑張って勉強してきますか。

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事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
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業務日誌

2009-09-16 09:39:32 | 業務日誌
 相続財産管理人の職務がほぼ終了(※1)。
 後は、特別縁故者へお金をお渡しして、残金を国庫へ納めるのみ(※2)。
 特別縁故者から財産分与の申立の話を聞いたときには、正直厳しいと思ったが、何とか分与を認める審判がでた。裁判所自身が、限界事例(=認めるか認めないかギリギリ)と認める事案。良い経験になった。

 昨日は、司法書士会の出張講座の講師として、金沢市内の地域福祉支援センターで後見制度についてお話し。制度の概要・要点を可能な限り砕いて説明。出席者約25名。メモを取りながら、真剣に聴いて下さった皆様、ありがとう御座いました。

 今日は、午前は司法書士会の電話相談の担当。電話が鳴らない間は再生手続申立書の仕上げとチェック。午後からは、権利書のお届けと接客。今週も折り返し。連休に休みが取れるように頑張ろう。

※1 亡くなった方に相続人がいない場合、親族等利害関係人からの申立により、遺産を管理するための管理人が裁判所から選任されます。
※2 亡くなられた方に相続人がいない場合、生前特にご縁のあった方に、裁判所の審判により財産が分与されることがあります。その後、残った財産は国に帰属することになります。

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屋敷の中から300億円!!

2009-09-10 16:28:27 | 成年後見
 開業当初から増え続ける、本、本、本・・・。
 「本代はケチらない」との方針の下に、本を買い続けていたら、置いておくスペースがなくなってきた。月々の本代も結構凄いが、それ以上に置き場所の問題が洒落にならない。とりあえず、本棚に入りきらない本を廊下に出して事無きを得ている(のか?)ものの、廊下が埋まった後の置き場がないんだよな。法改正によって使えなくなった本も、資料として使う事があるし。
 最近少しずつ増えているのが、家事関係(※1)の本。家事関係は何故か中々良い実務書がないので、良さげな本を見つけたらとりあえず買っています。まあ、とりあえずで買ったりしているから、本が増殖していくわけですが。

 後見人をさせていただいているおじいちゃんの家の片付けに行ったところ(※2)、箪笥から300億円!!が出てきました!!!わお!おもちゃのお金でしたが。100億円札って何やねん。裁判所に報告書(※3)出したら、怒られるやろな。ネタでやってみたい気持ちはあるんだけど(ダメだって)。

※1 料理洗濯等の家事ではなくて、相続や後見等の家庭に関する事件の事です。ちなみに、僕は料理好きです。
※2 成年後見人の業務の中に、不動産等財産の管理が含まれます。ちなみに、片付け等事実行為は報酬に反映されないらしい(後見人の報酬は家裁が決めます)です。涙。
※3 成年後見人は、被後見人の財産をお預かりしますので、定期的に裁判所に報告書を提出する他、本人の財産に変動が生じたとき、本人の病状等に変動が生じた時などに、適時報告書を提出します。

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死ぬまで18歳

2009-09-04 08:54:20 | Weblog
 事務所のホームページを見ていたら、いまだにプロフィールが32歳になっていることを発見(実際は34歳)。永遠の32歳。
 死ぬまで18歳もいいけど、今はまだ成長成熟したいかな。

 まだ準備中のページもあるし、暇をみてホームページに手を入れよう。


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遺言書でも作ろうかと

2009-09-03 16:41:16 | 相続、遺言
 先週は、夏ばて夏風邪夏虫歯が一度に来てエライ目にあいました(虫歯以外は復活しました)。

 先月、遺言の立会を3件して、今度は自分も書こうかと思案中。遺言と、尊厳死の宣言と。いつ交通事故にあうかも分からんし、尊厳死の宣言は本当にしておいた方が良いかも知れない。
 そういえば、以前ユニセフから、「遺言を書こうとしている人に、ユニセフへの遺贈を紹介して下さい」という内容の案内が来ていました。こういうのも気持ちが良いかもね。


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