テテテテッテテッテテーテレッテー(C‐C‐B).松村です。
CIC、と言っても富山の駅前ビルCiCではありません。
指定信用情報機関のお話です。
誰かが亡くなった場合、相続人がその資産も負債を全て引き継ぎます。
借金があったのかどうかが分からない場合、亡くなった方の信用情報(昔の俗称で言うブラックリスト)を取り寄せることで、借金の有無の調査をしたりします。
信用情報を収集し金融機関に提供している会社は、CIC、JICC,KSCの三社があります。
さてさて、今回のお話ですが、ある方が亡くなられて相続人は亡くなった方の甥・姪。
ご生前にそれほど交流があったわけではないので、借金があるのかどうかが分からない。
さっそく信用情報を取り寄せて借り入れの有無を調べようとしたところ・・・。
CICのみが情報の開示を拒否。
理由は、相続人が被相続人の3親等の親族だからなんだって。
「CICでは、亡くなった方の2親等までの相続人にしか情報の開示をしておりません」だそうです。
なんでや?????
相続人は、2親等内であろうと、3親等内であろうと、全く法的な地位に変りはないんですけどね????
2親等が良くて3親等が駄目な理由はナンダ??????
訳がわからなさ過ぎて、僕の頭の中はドドメ色の「?」で一杯です。
ふっ、ふっー。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
相続・遺言について(作成中)http://kanazawa-souzoku.com/
後見について(作成中)http://kanazawa-kouken.com/
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp
又は 076-213-5071 まで。
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さてさて、今回のお話ですが、ある方が亡くなられて相続人は亡くなった方の甥・姪。
ご生前にそれほど交流があったわけではないので、借金があるのかどうかが分からない。
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理由は、相続人が被相続人の3親等の親族だからなんだって。
「CICでは、亡くなった方の2親等までの相続人にしか情報の開示をしておりません」だそうです。
なんでや?????
相続人は、2親等内であろうと、3親等内であろうと、全く法的な地位に変りはないんですけどね????
2親等が良くて3親等が駄目な理由はナンダ??????
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