最近のミュージシャンやバンドが全く覚えられません。松村です。
認知証などで判断能力が衰えた/無くなった場合、家庭裁判所に選任された成年後見人がご本人に代わって財産管理や契約関係等を行う事になります。
とはいえ。
ご本人の判断能力が衰えた/無くなった場合に、自動的に後見人が付く訳ではありません。
誰かが、家庭裁判所に、「○○さんが判断能力衰えた/無くなったみたいだから、後見人つけてあげてぇな」と話を持ち込まなければなりません。
何でここだけ関西のおばちゃん口調なのか自分でも良く分からないですが。あ、飴ちゃん食べへんか?
んで、この後見の話を家庭裁判所に持ち込む費用(後見開始の審判申し立ての費用)の不都合性については、以前このブログでご紹介したとおり(http://blog.goo.ne.jp/neko519/e/07be1ab573e4e9d6a15b447e1abf0fca)。
今回のお話は、費用云々の前に、そもそも誰がこの話を家庭裁判所に持っていけるのか?というお話。
これにも問題がありまして・・・。
次回に続く。
お節介焼きのおばちゃんが、この話を家裁に持っていけたら良いんやけどね・・・(強引)。
80年代~90年代のは良く覚えているのだが。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
相続・遺言について(作成中)http://kanazawa-souzoku.com/
後見について(作成中)http://kanazawa-kouken.com/
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp
又は 076-213-5071 まで。
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んで、この後見の話を家庭裁判所に持ち込む費用(後見開始の審判申し立ての費用)の不都合性については、以前このブログでご紹介したとおり(http://blog.goo.ne.jp/neko519/e/07be1ab573e4e9d6a15b447e1abf0fca)。
今回のお話は、費用云々の前に、そもそも誰がこの話を家庭裁判所に持っていけるのか?というお話。
これにも問題がありまして・・・。
次回に続く。
お節介焼きのおばちゃんが、この話を家裁に持っていけたら良いんやけどね・・・(強引)。
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