石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

成年後見制度は「悪者」か?

2021-08-27 11:16:07 | 成年後見
良い人になるのって難しい。松村です。


前回のブログで、売買や遺産分割等の特定の行為のためには後見制度は使いにくいと書いた。
雑誌やなんかでは、後見制度をこれでもかと悪しざまにこき下ろす記事を時々見かける。
それでは、成年後見制度を単に「悪者」にすればすむのか?

後見制度の問題点は、多くの場合次の2点から出てくる。
①本人の資産が好きに使えない
②費用の負担

後見制度は、判断能力の衰えた本人の保護のための制度。
なので、①「本人のため」以外の用途で本人の資産を使う事には、制限がかかる。
だからと言って、成年後見制度を悪者にして後見人なんか付けない方が良い!なんてしちゃうと本人の保護が図れない。
後見人をつけていなかったがゆえに、「認知症の親の資産を子供が食い物にし、相続の際に発覚して兄弟げんかになる」なんてことは珍しくもない。
本人の資産が無くなってしまった後(もともとはそれなりに裕福だった方なのに・・・)で、後見人をつけたいと相談に来られたケースもあったな。
だいたいが後見人がついても本人のためには資産が使えるわけで、むしろ本人のためにならんところで好きに資産が使える方が問題なのだが。

弁護士・司法書士などの第三者が後見人に就任した場合、確かに②費用がかかる。
しかし、後見人として仕事をする以上、誰かがその費用を負担しないといけない。
考えられるのは、(1)弁護士・司法書士自身(要するにタダ働き)、(2)本人、(3)社会全体(要するに税金)。
(1)に関しては、実は一部やってます。本人に資産のない場合、後見報酬は実質出ません(こういうのは大抵記事にならない)。
でも、さすがに全件となると後見方面は廃業せざるを得なくなる。それでどうやって後見制度を維持するのか?
後は、(2)本人の負担とするか、(3)税金で負担するかですが、単に後見人報酬を悪者にして済ますよりは、ちゃんと議論をしていただきたい。
(ただ、理屈は分かるけど実働に対して報酬が高すぎん?と思うケースもあるので、報酬の決定の仕方については日々改善してほしいなあとは思う。)

というわけで、後見制度の欠陥ばかりが有名になって(?)、後見を回避するコンサルの話をちらっと聞いた。
(ちなみに、どう考えてもおかしなスキームでした)
後でトラブルになることもあるようなので、おかしいなと思ったら市役所・弁護士会・司法書士会の無料相談でもよいので、ぜひ相談を。
珍しい手続きをする際にはセカンドオピニオン大事。


本当に難しい。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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スポット的後見制度を作れば良いと思うの

2021-08-26 12:03:50 | Weblog
人生でスポットライトを浴びるような事はまずない。松村です。



認知症などの病気や障がいで判断能力に欠ける場合、不動産の売買や遺産分割協議等の法律行為ができません。
だって、売買等をするための判断能力に欠けてるんだもん。
それでも売買や遺産分割協議をしようとするなら、裁判所で成年後見人を選任して貰うという事になります。

ただ、売買や遺産分割をきっかけに後見人つけたとしても、この後見人は売買や遺産分割をするためだけの後見人ではありません。
基本的には、本人の財産全部に関して、本人が回復するか死亡するまで後見人として管理することになります。
「売買」や「遺産分割」は、単に後見人をつけるためのきっかけにすぎない、という発想ですな。
仮に、弁護士や司法書士が後見人に選任された場合、後見報酬が年20万円とすれば、70歳で選任85歳で死亡したとして、15年で300万円。
これに、売買等の付加報酬が加算される。
500万円の不動産を売却しようとする場合、まあ、なにやってんだか分かりません。金銭的に合う合わんだけで言うたら合わない。

かくして、判断能力に欠ける方の不動産や遺産分割が放置されたままになっていく・・・。

ピンポイントで、「売買」や「遺産分割協議」などの個別の法律行為のための後見制度や特別代理人制度を(使いやすく)作れば良くね?
勿論、入ってきた売買代金をどう管理するか?という問題はある。
しかし、信託銀行に入れとくなり(後見制度支援信託からの連想)、法改正して供託させるなりすれば何とかなる。

不動産も流通するし、本人の親族も不動産の管理から解放されるし、良いことづくめだと思うのだけれど。



基本、モブキャラです・・・。
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清算結了登記の費用を請求し忘れる

2021-08-25 09:27:01 | 会社・法人
髭を剃ろうと思って歯磨き粉を手にすることが良くあります。松村です。


個人的に、わりとよくやっちゃうミスってあるよね。
なぜか車の屋根に財布を載せたままで走っちゃうとか。
なぜか携帯電話で話しながら携帯電話探すとか。
なぜか清算結了登記の請求書を出し忘れたりとか。

会社を残念ながら閉じることになった場合。
まず、①会社を解散し、会社を営業を状態から清算事務を行う状態に移行します。
次に、②清算事務が完了したら、会社をこの世から完全に無くします。
登記もこれにあわせて、①解散登記、②清算結了登記の2段階で申請します。

うちの事務所は費用の前払い/預かりをすることはほとんどなくて、申請時(売買の登記など)又は完了後の納品時(相続や会社登記など)に請求書を出させていただくことがほとんどです。
んが。
清算結了登記に関しては、登記完了後には会社がこの世からなくなってます(そのための登記なので)。
請求書を出す相手がいねぇ!代表者/株主個人に出すことも一応は考えられますが、会社のお金を清算し終わった後に個人宛に請求書を出すと、ええ、まあ、ちょっと大きめの会社さんだと困った顔されますわ。
「今更言うな」「ごもっとも!」
会社も個人も区別がつかんような会社さんならまだ、説明すれば「どっちでも一緒や」言うてニコニコ現金払いしてくれますけどねー。コマッタ。

なので、清算結了登記に関しては、解散時に清算結了登記の分まで見積もり/請求せていただくことが多いのですが・・・。
負債がある等の理由で清算結了できない会社さんもときどきいらっしゃるのでね。常に一括して両方の費用を請求できるわけではなく・・・。
バタバタしてると、つい・・・、うっかりと請求し忘れて・・・。
請求書、出しづらいなぁ。でも、出さんと経理に怒られるしなあ・・・。



歯を磨こうと思って、T字カミソリを手にすることが時々あります(怖)

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久しぶりに登記済「権利証」の素材をつくる

2021-08-24 20:08:45 | 不動産登記
育毛剤を使い始めたら、眉毛が濃くなってきた気がする。松村です。


不動産登記は、不動産という重要な財産の権利にかかわるものなので、嘘っこの登記をするわけにはいきません。
登記事務を効率化しつつも嘘っこ登記は防止するためにいくつか工夫がされているのですが、そのうちの一つに「添付書類」があります。
登記申請の際、登記義務者(登記をすることで形式上不利になる人)に本人しか持ってないはずの書類を法務局に提出させることで、なりすまし等による嘘の登記を防止しています。
提出書類の代表的なものとして、印鑑証明書、古くは登記済「権利証」。

登記済「権利証」は、不動産の持ち主になってその登記をしたときに、登記した証として法務局から交付してもらえました。
なので、不動産の所有者本人しか持ってないはずの書類なんですね。
んで、次に不動産の所有者が登記義務者として登記をする際に、この登記済「権利証」を提出させることで、所有者からの登記申請であることの確認をするわけです。
なかなか賢い。

んで、この登記済「権利証」ですが、法務局から交付されるとはいえ、素材になる用紙は登記申請の際に申請人の方から添付してました。
例えば売買による所有権移転の場合、登記申請の際に、確かに売却しましたという「売渡証書」を添付し、これに法務局が「登記済」の朱のスタンプをべったんと押した上で、登記済「権利証」として新所有者に交付していた訳です。
登記済「権利証」の素材になる「売渡証書」は司法書士が作成し(た書類に売主の署名捺印を頂い)ていたので、どこの司法書士事務所にも「売渡証書」作成用の見栄えのする和紙が大量に置いてあったりしました。
テラ懐かしす。

この登記済「権利証」も、不動産登記のオンライン化による法改正により暗証番号を交付した紙(登記識別情報通知書)に取って代わられたため、「売渡証書」のような権利証の素材も作成することはすっかりなくなりました。
しかぁし!!

何らかの事情でコンピューターに移行していない物件については、登記をしたとしても未だに登記識別情報が発行されません。
そのため、登記済「権利証」の交付となるため、「売渡証書」等の素材を法務局に提出せにゃあなりません。

なんで、こんなことを書いてんのかというと、ええ、ええ、お察しのとおりです。
来ちゃった。
ひ、久しぶり(照)。
コンピュータ化していない物件の相続登記の受任。

和紙、ストックあったかなー。
意味不明にちょっとうれしいぞ。



育毛剤使ってるおっさんがこんな文章書いてんだから相当きもいやね。
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