石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

今日の業務(建物新築・不動産売買登記、会社設立、債務整理、成年後見、その他)

2012-06-26 22:22:57 | Weblog

ども、松村です。
(ドン小西じゃないよ。あ、「ど」しか合ってねぇや)


今日の業務ですが、
 供託と帰化以外、ほぼ司法書士全職務網羅的(ヤンキー当て字みたいだ。怒羅獲悶‐ドラえもん‐みたいな。)にフル回転しました。

ああ、電話を1件かけたいやつをかけれなかった・・・。明日だ。
 
もうちょっと頑張ります(晩飯の前にちょっと夕寝したし)!



夜露士駈!
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
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休日出勤

2012-06-24 14:52:05 | Weblog
昨日のお昼は残り物のお好み焼きです、松村です。

がっつり休日出勤です。
まあ、自営業なので、休日もへったくれもないんですが。

最近、非定型的な書類ばっかりウンウン唸りながら作ってたので、定型的な書類を高速で(?)ガンガン作っていくのが、結構気持ちいい。
来客の予定も電話が鳴りそうな気配もないので、大きな音で好きな音楽をかけながらね。
(今日はというか、今日もというか、スガシカオ)
楽しいわ~。



・・・もしかして、客観的に見ると結構寂しいヤツかしら?
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どうでも良い話

2012-06-23 12:19:09 | 不動産登記
いや、村松じゃないです。松村です。


登記のとってもどうでも良い話。
あ、ざっくり書きます。


登記は申請した順番、早い者勝ち。
順番の入れ替えは、できるのもあればできないものもあり(担保権同士は可能、担保権と用益権は不可)。
んじゃあ、担保権と用益権の順番を入れ替えたくなったどうするか?
 1.地上権、2.抵当権 を
 1.抵当権 2.地上権 にしたいような場合。
まず、地上権を抹消して、抵当権の後ろに地上権を付け直す、ということになりますねえ。

地上権の抹消原因は、平成年月日解除。
まあ、セオリー通りにやればあんまし悩む余地なし。

んでも、んでも。
別に当事者は地上権を解除したい訳じゃないじゃん?
実体法上は地上権を存続させた上で、手続法上登記だけを抹消したいだけじゃん?
それなのに、抹消原因を「解除」として実体法上一度地上権を消滅させるかのような外見を作出するのは納得いかない(っちゅうほどの話でもないけど)じゃん。
手続の問題が実体法に優先するのはいけないじゃーん。
まあ、悩むような問題はないけどね。ちょっと気になった。


昼ご飯食べよう。
焼きそばたべたいじゃん。

じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃかじゃーん(カルメン)。
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住所移転登記は意外に怖い

2012-06-20 19:37:57 | 不動産登記
手の甲にメモする癖が抜けません、松村です。
(半日ほどで、いつの間にか消えているから注意です)


突然ですが、登記というのは構造上連続しているものでして、常に前の登記を前提に次の登記が入ります。
そうすると、前の登記がコケると、次の登記が入らないということもあります。

甲さんの物件を乙さんが買い取って丙銀行がその土地に住宅ローンの担保を付ける、というような場合、
 1甲から乙への所有権移転登記
 2丙銀行の抵当権設定登記
という順で登記を申請します。
ここで、1の登記が何らかの事情で却下や取り下げになると、2の登記も取り下げざるを得ない(下げなきゃ却下)、と言うことになるわけです。
前提登記がコケると、その後の登記は全滅です。はい。

一番怖いのは、登記の申請件数自体を間違えること。
申請書の記載にちょっと誤記があるくらいなら、訂正がききます(補正、っちゅうやつです)。しかし、申請件数を間違えた場合(3件に分けて出さないといけないところ、2件で出しちゃった-)修正のしようがないです。
想像しただけで、胃袋が縮んで嫌な臭いのする汗が出てきます。あ、加齢臭じゃないよ。
(枝番を入れることで対応して貰ったとかいう話も聞いたことはありますが、そういうのは都市伝説だと思うようにしています)


んで、ここからが今日の本題。
前提登記の代名詞的存在に、所有権登記名義人住所変更登記というものがあります。
要するに、引っ越して住所変わりました等の登記です。 

<ケース1>
 土地・建物が甲さん乙さんの共有の場合(マイホームは夫婦共有名義です、的な)
 甲さん乙さんが住所を同時に移転する場合の住所変更登記は、一括申請可能。一つの申請書でできます。

<ケース2>
 建物を甲さんが単独所有、土地を甲さんと乙さんが共有の場合
 甲さん乙さんが住所を移転する場合、一括申請不可。土地と建物に分けて2つの申請書で申請すべき、らしい(苦笑)。
 ちなみに、実務家の機関誌「登記研究」519号質疑応答の見解ね。

いや、なんか、もうね。

この登記研究の見解、生きてるのかどうかは分かりませんが、無駄に危ない橋を渡るわけにもイカンでしょう。
素直に、2件に分けて申請します。
一括申請の形で書類がまわってきましたが、胸騒ぎがして調べてみて良かったです。
銀行さんの担保付きで大きなお金が動くのに、登記が全滅は勘弁です。

しかし、それにしても、何だかな-。



全滅!?12機のリック・ドムが3分も持たずにか・・・!
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眠れない夜のおとも

2012-06-19 02:13:42 | Weblog
もの凄い睡魔に襲われて眠った時に限って、夜中に目が覚めるのは何なのでしょうか?松村です。
(睡眠が深かったから?)


上野千鶴子編「構築主義とは何か」読了。
まったくの知らない分野で、いきなり読むにはちょっと難易度が高かった。
何割理解できたかどうか・・・。

佐々木中著「切りとれ、あの祈る手を」再読。
ほとんど詩集として読んでいます。
本好きは、ちょっとテンションあがるよね~。
法律分野の人間もね。

となると、次は、「ツァラトゥストラ」という流れですかね。
あれも、正直詩集とかアフォリズムのような読み方しかできないんですが。
永遠の中2魂も、極めればどこまでも行けるんダゼ!(注:夜中です)
まあ、流れぶった切って「ドラえもん」でも構わないんですけどね。

いや、それより流石にそろそろ寝なきゃね。
明日(いや、日付的には今日か)、昼間眠くても、「ネムクナイン」を出してくれる猫型ロボットいないし。


なんのこっちゃ、わけのわからないブログでスミマセン・・・
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収入印紙を貼らずに済ます方法?

2012-06-06 11:31:42 | Weblog
月末からのハイパー残業のおかげでやっと追いついてまいりました、松村です。
(締め切り落とすかと思って冷や汗かいた)

さてさて。
先日、税理士さんと楽しく飲んでた時のこと。
当然、仕事絡みの業界ネタやら何やらに話が飛びまして。

税理士さんとしても、印紙税(契約書等に収入印紙を貼るやつね)は意味不明だそうな。
歴史的には、富裕層に対する課税から生じたものらしい。
何故に富裕層に対する課税が印紙税?という疑問はごもっとも。私も分からなかったし。
昔は、文書を作成できたのは富裕層だけだった。そこで、富裕層に対する課税として、文書に課税することから生じたとのこと。
へー。
まあ、今は「文書作成できる=富裕層」という図式は全く成立しませんよねえ。

そこで松村はフイに閃いた。
定款の電子認証から閃いた。
契約書を、紙で作成せずに、パソコンのデジタルデータで作成して電子署名すれば印紙貼らなくて済むんじゃない?

税理士さん(但し、この時点ですでに酔っぱらい)に確認したところ、「貼らなくていい。何も問題無い」とのこと。
あ、でもローン控除とかの申告は?契約書の添付いるっしょ?
「デジタルデータをプリントアウトして持って行けば足りるでしょ」

そうか、契約書を紙ではなくデジタルデータの形にするだけで、不動産(に限らないけど)の売買費用が15,000円浮いたりするのか。
そのうち、司法書士が電子契約書作成(電子署名付き)をするようになったりしてね。



飲んだ席での話(その後に法文のチェック等していません)なので、お試しの際は自己責任でお願いします・・・。
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