石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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事業用定期借地権設定登記の登記原因証明情報

2013-10-02 10:33:45 | 不動産登記
お風呂から上がった直後なのに、自分から加齢臭が・・・マヂか。松村です。



誰に向けて書いてんのか自分でも分かんないけど、事業用定期借地権設定登記の登記原因証明情報について。

登記の際には、「登記原因証明情報」を添付しないといけません。
登記原因証明情報っちゅうのは、登記の原因となる事実や法律行為が記載された書面のことです。
「コレコレこういう事実が生じたので、こういう登記してね(年月日に売買契約をして所有者が替わったから、所有権移転登記してね)」っちゅうことが記載された書面を添付することで、正しい登記がなされるようにしているわけです。


事業用定期借地権設定登記を申請する際の登記原因証明情報は、事業用定期借地権設定契約をした公正証書の謄本。
事業用定期借地権設定契約は、公正証書でしないといけないからです(借地借家法23条3号)。
ここまでは、司法書士ならみんな知っている。



借地権設定契約を結ぶ際に、複数の土地をまとめて貸し借りして、賃料もまとめて決めることができる。
「A地とB地とC地、まとめて地代月額10万円ね」、とか。

ところが、登記の際には、賃料をまとめてナンボでは登記ができない。
なので、適当な内訳を割り振るなどしなければならない(或いは1平米あたり何円と定めるか)。
契約では、「A地とB地とC地、まとめて地代月額10万円」となっていても、登記の際には「A地4万、B地3万、C地3万」みたいに割り振らないといけないんですね。
ここまでも、司法書士ならみんな知っている。



んでは、この「内訳」を法務局にどう出すか?
これまでは、委任状に内訳を奥書していたのですが、今回補正になりました。
「内訳」を記載した書類を、「登記原因証明情報」として添付してほしいとのこと(ただし、内訳だけなので公正証書でなくてもよい)。
まあ、委任状の奥書部分を別の用紙に抜き書きして、「登記原因証明情報」というタイトルをつけるだけなんですけど。
これは流石に知らなんだ。
次から気をつけよう。




うえっ、てなった・・・。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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