石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

今週のご予約(無料相談随時受付中)

2013-07-29 11:30:51 | 業務日誌
剃り込みじゃないです、上がってきただけです。松村です。


月末につき、今週前半は予定がやや混んでおります。
週の後半(8月1日以降)は比較的ご予約いただきやすい状況です。
お困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


予定は随時変わります。お電話・メール等でご希望の日時をお聞かせください。
休日・夜間については、当日のご予約にはお応えできかねる場合がございますので、予めご了承ください。




将来は多分M字・・・。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
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「任意後見」に気をつけろ(その5 任意後見と「お金」)

2013-07-26 14:29:11 | 成年後見
今年はまだズボンを破いていません、松村です。
(夏太りでお尻から裂けるのが年中行事なのですが)



さて、任意後見ヤバいぜ!の本題だゼっと。

任意後見と銭の話です。

後見人の報酬については、
法定後見:裁判所が決める
任意後見:当事者間の契約で決める
です。

任意後見の報酬をどのように決めようと、特にどこからもチェックは入りません。
この時点で結構芳しい臭いが漂って参りまっしゃろ?

任意後見契約をするご本人は、そろそろ認知症が気になりだした高齢者の方々です。加えて、任意後見制度自体の認知度がそれほど高いとは言えず、後見人報酬の相場も一般的に知られているわけではありません。
ハイ、手慣れた「専門家」にかかれば、ご本人に高額の報酬でご納得の上ご契約いただくのはそれほど難しい事ではないかと思われます。

加えて。
報酬の決め方。
任意後見人の報酬は、「基本報酬(月額ナンボ)+個別管理事務報酬(お使い一回ナンボ)」で構成されることが多いです。
基本報酬がマトモでも、お使いのお駄賃(個別管理事務報酬)を高額にすれば幾らでもお金を抜けます。
実際、任意後見がらみで報酬何百万とか何千万とか、新聞に出てたこともありました(流石に単年でその金額ではなかったけど)。


「後見人」には、自分が弱った後で自分の全財産を預けることになります。
わたくし、怖くてそんな契約ようしません。

ただ、任意後見はあくまでも「契約」。
ここまでは、たとえ掌の上で転がされようと、高額の報酬を持っていかれるような契約を結んでしまった本人にも落ち度が無いとは言えないかもしれない話。

次回、さらにエグイ。



しゃがんだ瞬間デニムのお尻がびり~
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「任意後見」に気をつけろ(その4)

2013-07-23 12:45:42 | 成年後見
昨日の晩御飯はうなどんどした、松村です。


引き続き、任意後見の問題点。軽い目。

後見人に誰がなるのか?について
法定後見:裁判所が選任
任意後見:ご本人が決める(後見人になってほしい人と契約を結ぶ)
ですが、ここが問題。
任意後見の制度趣旨全否定みたいな話で恐縮っす。

法定後見では、後見人に誰がなるのかは裁判所が決めます。
が、ご本人の意向を頭から無視するわけではありません。
後見人になってほしい人がいる場合、「候補者」を裁判所に伝えることができます。
その「候補者」が後見人になることに問題がないと裁判所が判断した場合、その方がそのまま後見人に選任されます。
(その「候補者」が後見人になることに問題がありそうであれば、単純に他の専門家が選任されたり、「候補者」に加えて他の専門家が選任されるなど、一定のフォローがあります。後見人は複数人も可)

任意後見では、後見人に誰がなるのかは当事者間の契約で決まります。
その人が後見人として適当か、というチェックは誰もしてくれません。

そうすると、
法定後見:後見人になってほしい人を候補者としてあげることができる。
     但し、その人が後見人として適当でないと裁判所が判断した場合には、他の人が選ばれる場合がある

任意後見:後見人になってほしい人に後見人になってと頼むことができる。
     その人が後見人として適当か否かのチェックは誰もしてくれない。
ということになります。


後見人になってもらうということは、自分の全財産を預けるのと同じこと。
ノーチェックで任せて良いですか?という話です。


次回、本題。任意後見契約とお金の話。





今日の晩御飯はたぶん肉じゃが
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今週のご予約(無料相談随時受付中)

2013-07-22 11:23:37 | Weblog
先週火曜日の寝違えがまだ治りません、松村です。



今週のご予約について。
 ・23日終日、25日・26日午前、26日夜が比較的空いています。
 (24日・25日夜、27日・28日終日はすでに予定が埋まっています。)


予定は随時変わりますので、お電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。
休日・夜間については、当日のご予約にはお応えできかねる場合がございますので、予めご了承ください。





体を動かすと、バキバキ鳴ります・・・
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「任意後見」に気をつけろ(その3)

2013-07-10 17:18:54 | 成年後見
百貨店の大きな紙袋が置いてあったので「お中元かしら?」と思い中を見てみたら、遺影とかご位牌とかが出てきました。松村です。
(そういえば、被後見人さんの旧宅の片付けに行ってくる言うてましたネー)



任意後見の一体何が問題なのか?
いくつかあるので、今日は軽い奴から。

法定後見と任意後見の違いとして、
・法定後見では、後見人のできることは法律で決まっている。
 (ご本人の生活に不便が無いよう、必要なことは後見人ができるように規定されています)

・任意後見では、後見人のできることはご本人と後見人になる人との契約できまる。
(本人が元気な間に将来やってほしい事を決めておいて、本人に判断能力がなくなったらその後見事務を任意後見人が行う)
というのがありました。


この、後見人ができることを当人同士できめるというのが、結構問題なんです。
ええ、任意後見制度そのものを全否定するかのような暴言ですけどねー。

後見人ができることを当人同士で決めるということは、当人同士で決めなかったことは任意後見人も行うことはできないということ。
必要なことを、うっかり決め忘れたら大変です。
その事務に関しては、誰もできなくなってしまう。

ところで、「もしも自分が認知症になってしまったらやってほしい事」のすべてを書き出すことができますか?
もし、書き忘れたら、その事務については放置されていましますよ。
いくら想像力を駆使したって、自分が認知症になったらやってほしいすべての事を書き出すのは相当困難。
怖いので、抽象的に、なるべくすべてのことができるように定めたら・・・それって任意後見の意味ないよね。
(必要なすべてをしてほしいなら、法定後見で良い)


加えて。
法定後見の場合、一見後見人の職務権限に入りそうなことでも、重要な事柄については個別に裁判所の許可を取らなければならないことがあります。たとえば、ご本人の居住用の不動産を処分する場合なんかがそうです。
これに対して。
任意後見の場合、後見人ができることの中にあらかじめ決めておけば、任意後見人がご本人の居住用不動産を売却する際に、改めて裁判所の許可を取る必要はありません。
しかも。
この後見人ができることの定め方として、「財産の処分」と規定していた場合でも、やっぱり任意後見人はご本人の居住用不動産を売却するにあたって改めて裁判所の許可を取る必要はないと考えられます。「不動産」という文字が一言も入っていない契約書にサインをしたら、自分が認知症になったらいつの間にか自宅を売却されてしまったということもあり得るわけです。

もちろん、「財産の処分」と書かれているから分かるやん、そんな契約書にサインした自分にも責任があるやんという考え方もありうるでしょう。
しかし、任意後見契約を行うのは、そろそろ自分自身のことが心配になってきたご高齢者がほとんどです。しかも、もし上記のとおり自宅を失っても、その時には認知症になってしまっているので、誰かに相談することもできないのです。分かるやん、ではあまりに酷やん、という話。
これって、結構怖くね?まじヤバイよねー。やばいやばーい、と思うのですが、どうでしょう?





「認知症になったらやってほしい10の事」・・・映画化どうですか?
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今日の業務(成年後見、賃借権登記、相続手続き、抵当権設定登記)

2013-07-09 12:33:26 | 業務日誌
シャズナって本当は男なんやで~、松村です。




今日の業務です

 午前  後見申立の即日聴取で家庭裁判所へ(後見申立人さんと裁判所との面談です)
     電話とか書類とかでバタバタバタバタバタコさん
     銀行さんへ書類の確認

 午後  賃借権登記の件でお客様宅へ
     相続の手続きの件で打ち合わせ
     合間に書類、電話、段取り

 夜   抵当権設定登記の件でお客様宅へ
     (権利書が見つからないとのことなので、権利書の代わりになる書類(※)を作るための面談)



※本人確認情報



知ってた?
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「任意後見」に気をつけろ(その2)

2013-07-08 12:25:22 | 成年後見
DVDで、アニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」を見ました、松村です。



任意後見の問題点を挙げる前に、まずは後見制度とは何かという話から。

法律の世界では、
・自分の事は自分で決めることができる。
裏返して
・自分の事を勝手に他人に決められない。
ということが前提になります。
これを、専門用語っぽく言うと「私的自治の原則」といいます(ちょっとカッコ良い?)

その前提、当たり前の事を言うてるだけやん、と思った方。昔ならった歴史の授業をちょっと思い出してみてください。
上記の事が当たり前の時代に生まれて良かったなあと実感できるかと思います(自由に引っ越したりとかー、自由に転職したりとかー)。


さてさて。
上記の前提には一つ不都合な点があります。
「自分の事は自分で決めることができる(他人には勝手に決められない)」のは良いとして、病気や事故や加齢により、自分の事が自分で決めれなくなった場合はどうなるのか?です。
他人には勝手に決められない、自分でも決められないとなると、すべての判断が停止してしまいます。入院するか、配食サービスを利用するか、預金を出金するか、・・・ありとあらゆることの判断が停止するとなると、生活は成り立ちません。

そこで、自分の事を自分で決めることができない或いはそれが困難な人のために、代わりに判断をしたりその手助けをしたりする人が必要になってきます。
これが「後見人」です。

「後見人」には、大きく分けて2つの種類があります。

一つが「法定後見人」
・後見人になる人は裁判所が選びます。
・後見人に何ができるかは、おもに法律で決まっています。
 (ご本人の代わりに種々の判断をし、手続きを代わりに行います)
 (財産管理が主な仕事になりますが、その際には、ご本人の身上監護に配慮が必要です)
 (ご本人がした不利な契約等を取り消すことができる場合があります)
・後見人の報酬は、裁判所が決めます。
・ご本人の状態に応じて、「後見」「保佐」「補助」に分類されます。
 (ご本人の状態が一番重い時には後見が、軽い時には補助が選択されます)
・裁判所が後見人を監督します(後見監督人という人が選ばれる場合もあります)。

二つ目が「任意後見」
・後見人になる人はご本人が自分で選びます
・後見人に何ができるかは、ご本人と後見人になる人との契約で決めます。
 (ご本人の代わりに種々の判断をし、手続きを代わりに行います)
 (財産管理が主な仕事になりますが、その際には、ご本人の身上監護に配慮が必要です)
 (ご本人がした不利な契約等を取り消すことはできません)
・後見人の報酬は、ご本人と後見人になる人との契約で決めます。
・裁判所が選んだ「任意後見監督人」が後見人を監督します。


以上が前提のお話、「後見人とは何か」です(長い)。




「風立ちぬ」が楽しみです
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日曜日

2013-07-07 10:24:55 | Weblog
久しぶりに受験の夢を見ました、松村です。



日曜なのに、早くに目が覚めた。
5時前。
まぢで老化じゃなかろうか?

早すぎで大きな音が出せなかったので、大人しく読書の時間にあてた。
内田樹著「他者と死者―ラカンによるレヴィナス」。
いや、ラカンもレヴィナスも名前ぐらいしか知らんねんけど。
最近よく名前を聞く学者さんということで、硬めの論稿集を期待して購入。が、どちらかというとラカン・レヴィナスを巡る随筆集・雑文集に近い印象。バラバラで断片的なイメージの連鎖が、本書全体を読み終えたときにどのような全体像を見せるのか少し楽しみ。


その後、かなり集中して仕事をした。
静かだわ、短パン1枚で体は楽だわで捗ること捗ること。


これだけやってもまだ時間がある。
早起きも良いですね。得した気分だ。




一体、何歳まで受験の夢を見るのか?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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インデント

2013-07-04 22:38:33 | Weblog
baby 途方に暮れてるのさ・・・、松村です。



22:43
この時間になると、ワードの無駄機能が発揮されると絶望的な気持ちになる。

外国で財布掏られるのに比べたらマシかあなどと無意味に妄想したりする。

インデントってどうやって解除するんだっけ?
必要と思ったことはないけど、不要とは毎回思う。
(この機能作ったやつ、何考えてんだ?)






オイラ、途方にくれてるさ・・・
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「任意後見」に気をつけろ(その1)

2013-07-04 12:39:18 | 成年後見
スポーツ選手の話題は試合日程と競技内容だけで十分です、松村です。



事務所にセミナーDVDのDMが届いた。
「司法書士業務の次なる狙い目、任意後見!やりまへんか!?セミナーDVD販売中!!」(かなり脚色してます)
だって。あらあら。
悪いけど、興味無いわ(しかし、しょっちゅうとどくよなFAXDMだのメールだの)。


任意後見は、事業者側(任意後見人側)に報酬額をコントロールできるというメリットがあるが、利用者側(被後見人側)にはほとんどメリットがない。そんなものを、お客様へお勧めすることはできません。
うちの事務所でも、ときどき「任意後見人になってください」というご依頼をいただくが、任意後見よりも法定後見の方がご本人にとって安全なように思える旨を説明し、法定後見の手続きをとるようにお勧めしている。

任意後見の何が問題なのか?
次回以降、少し詳しく説明してみたい。





プライベートには何の興味もありません(当たり前田のくらっかー)
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