今年の確定申告は e-Tax で1月20日に行い、2月1日に還付処理、翌2日に入金となった。まあまあのスピード感である。
ところで、今回の確定申告で改めて気になったことがある。
1 帳簿の種類
確定申告書等作成コーナーで入力していたら、帳簿の種類を入力するところがあった。
昨年は気にならなかったが、改めて見直してみると、2020年分の申告の時はなく、2021年分から追加されていた。つまり2022年分の今回は2回目ということになる。
帳簿は、備え付けている帳簿の種類や保存の状況により、以下の5種類に区分される。
①電子帳簿(税務署長の承認を受けたもの)
電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合
②会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除く)
③1及び2以外の帳簿(複式簿記)
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除く)
④1から3以外の帳簿(簡易な方法)
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除く)
⑤上記以外(記帳の仕方が分からない等)
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含む)
このようになっていたが、昨年は④を選択していたが、今年は②を選択した。
私の判断した基準はデータをパソコンで保管しているかどうか。
私の場合、記帳はエクセルに入力し、自動集計している。ソフトは自作ソフトだが、紙によるデータ管理でなくパソコンによるデータ管理という点で判断した。なお領収書のPDF化は今のところしていない。
2 税抜経理方式か税込経理方式か
我が家の農業に係る収支計算は、今まで税込経理方式で計算してきた。
消費税についてはインボイス式が騒がれているので、改めて調べてみると、次のようなことが分かった。
消費税の納税義務者である事業者は、所得税の所得計算に当たり、消費税等について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされている。
しかし、消費税の免税事業者は、税込経理方式しか選択できない。
なお、消費税は、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除される。
つまり、兼業で微々たる収入の我が家は、税込経理方式で申告するので問題なかった。
3 講師謝礼などの報酬は
講演を頼まれた時など謝礼を頂くことがある。
この講師謝礼は報酬に分類されるが、私は今まで給与と同じように処理してよいものと勘違いしていた。
ところが、給与と報酬は全く別の計算をしなければならないことが分かった。
①報酬【個人の場合】
契約は、雇用契約ではなく、業務委託契約(請負契約など)。
所得は、雑所得か事業所得に区分されるが、プロでなければ雑所得。
収入金額-必要経費=雑所得又は事業所得
源泉徴収すべき所得税額は、100万円以下の場合10.21%、100万円超の場合、超えた部分が20.42%となる。なお報酬等の額の中に消費税等の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
なお、法人との契約の場合は源泉徴収はない。
②給与
契約は、雇用契約となる。
所得は、給与所得に区分される。
収入金額-給与所得控除額 = 給与所得
給与に消費税はない。