圧縮記帳は ある期間には課税されないが、それは課税が免除されるのでは無く繰り延べられることです。
(長期と短期譲渡所得)
1️⃣ 長期・短期の判定:
5年の1月1日が境
実質5年は超えているのに4年の短期所有扱いにされることもある。
定義→ 「取得日」の翌日から譲渡した1月1日における所有期間が、5年超は「長期所有」5年以下が「短期所有」
2️⃣ 長期譲渡所得の計算:
所得税=長期譲渡所得額×15%
住民税= " × 5%
*長期譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)
3️⃣ 短期の計算
所得税=短期譲渡所得×30%
住民税= " × 9%
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(取得日&譲渡日)
1️⃣ 取得日→ 購入日。譲渡資産の引き渡しを受けた日、又は契約効力発生日
・相続、贈与、遺贈の場合→ 被相続人、贈与者、遺贈者が取得した日
2️⃣ 譲渡日→ 譲渡資産を引き渡した日か契約効力発生日
契約効力発生日とした場合は、実際の引き渡しがもっと後であっても年内の扱いとなり、さらに所得期間の1月1日とする判定で1年異なる場合もあり得ます。
・取得日、譲渡日→ 不動産が売買された日のこと
・税務上は引き渡しが行われた日を売買の日としますが、契約の効力が発生した日=手付金の授受と時を売買日とすることもできます。
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(法人による不動産譲渡)
1️⃣ 譲渡損益=譲渡収入金額−(譲渡資産・帳簿価額*+譲渡経費)
*帳簿価額:帳簿に計上されている価額
2️⃣ 圧縮記帳: 法人が不動産を譲渡して別の不動産を購入して、所定の条件を満たした場合に生じた譲渡益は全部か一部がなかったものとして扱うことが出来ること。
譲渡による益金として計上される分だけ、取得した固定資産の取得価額を減額(圧縮)することで、その会計期間では課税されない。
・但し、当該資産を譲渡した時に圧縮した分だけ多く課税され、免除されるのではなく先に繰り延べされるだけです。