青春メモリー ・好き勝手な人生で良かったのか? 自分探しの旅に出よう !

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北海道 現況 3月末~

2019年03月23日 | 呟き
行って来ました。ウォーキング

今日は少しきつかった・・・。

これだけ20日位暖気模様が、続いていて雪降るんですもの



もう夏タイヤ

楽しみのポイントディに車で行けず

困るなぁ

冬将軍さん、ただ40%の車は夏タイヤでしたが、あとはスタッドレスでしたので、

ワタスが目測誤りました。



この分ですとゴールデンウィークに雪降るような予感がします。

御来道の皆様、スタッドレスで来たほうが

いいんで ないかい

これ一応ほぼ標準語ですが、北海道弁です。

今、誰も使わないですよ、ウケ狙い



ところでウォーキングです。

手袋なし・薄着系フードなし・帽子無しですもの「サブい・サブい」

改めて、北国を体感しました。

でも5センチ位雪降りましたが、雪投げ(除雪のこと)はもうしません。

器具はもう上げたし、2日以内に元に戻り路面は乾くのが分かっているからです。

でも油断できない、ここの所のお天気です。

GSに北海道へ来られる方は週間天気予報が3~4度に下がるのでしたら峠・山は5度低くなるので凍結となります。


事故起こします、貰い事故もあり、随時天気予報を気にするようにして下さるようお願いします。


現況でした。


なんか 公務員くさくなってきたなぁ

好きだった Treasure Songs 33

2019年03月23日 | 青春回想録
久しぶりに今回は外国版のTreasureです。ガォ

「I Hear You Knoching 」「 二人だけのデート 」

Dave Edmunds 。聞いているとロック&ロールの作り、古き良き時代のロックお引き継いでいますね。

セカンドナンバー・ダスティ・スプリングフィールド。

この歌詞がとってもお気に入りさ

「Crimson and Clover」Tommy James & The Shondells」

初期の頃の彼らからは相当イメージチェンジしましたね。

ただ、残念なのは、ちょっと長過ぎるんだよね

「One」スリー・ドッグ・ナイト。名曲ですね、ラストでも良かったかも・・・

「Everything That Touches You」アソシエイション。

バートバカラック長の中にビーチボーイズが入っているようなオトナっぽい曲。

「恋のダイヤモンドリング」 Gary Lewis & The Play boys。

この頃は大人ではなかった


ラストは~?

「愛の願い」

ミッシェル・ポルナレフ

人生は短い

いつまでも貴方を忘れはしない、この身体が朽ちても


永遠の愛を・・・


おいちゃんタックス ②損益通算~所得税

2019年03月23日 | 生活の友
出来るって言ったのに まず不動産所得の一定の利子の部分が損益通算できないのだ ! ったく~

(損益通算の順序)

集合する理由があり用途により3グループに分けられる。

1️⃣ 一定期間ごとに生ずる所得群こと経常所得グループ→

配当所得
不動産所得
利子所得
事業所得
給与所得
雑所得

2️⃣ 損益通算のあとに1/2にする等 特殊なグループ、譲渡所得・一時所得グループ

3️⃣ 分離課税にも出来る その他の所得グループ

退職所得・山林所得

順番は 1️⃣→2️⃣→3️⃣ となる。

(損益通算の特例)

不動産所得・事業所得・山林所得・総合課税の譲渡所得は損益通算出来る・・・しかし、次の所得は特例として損益通算できない。

不動産所得:利子の部分。不動産の損失のうち借入金の利子の部分はできない。

譲渡所得:

a. 分離課税を選択した配当所得との通算を除く上場株式等の譲渡による損失はできない。

b. 要件を満たす居住用財産を除き土地・建物等の譲渡による損失は損益通算できない。

c. ゴルフ会員権・単体1組で30万円以上の貴金属や骨董品の譲渡による損失は損益通算できない。

d. 生活用動産の譲渡による損失。



例:
総所得500万円・・・不動産所得▲100万円(うち土地等の所得に対しての借入金の利子20万円あり)

損益通算の計算式→ 総所得金額: 500万円−(100万円−20万円)=420万円

が課税所得となります。







おいちゃん年金 ②色々な年金制度

2019年03月23日 | おいちゃん年金ブログ
基礎ではなく厚生の方に加入することにより障害年金の保険サービスは至れり尽くせりです。

(障害厚生年金) 障害基礎年金に上乗せされます。

1️⃣ 受給要件: 障害基礎年金とほぼ同じ

・被保険者期間中に初診日があること

・こちらは3級がある事と「障害手当金(障害一時金)」が付きます。

2️⃣ 障害厚生年金額:

加入月が300月に満たない時は最低300月で計算してくれる。

a. 1級年金額→ 障害厚生年金額×1.25+222,400円(加給年金)

b. 2級年金額+223,400円(加給年金)

c. 3級年金額(最低保証額は579,700円

3️⃣ その年として物価スライド特例処置の年金額が支給されます。

平均標準報酬額×1000分の5.769×平成15年4月以降の被保険者期間月数 これをAとして

報酬比例部分・障害厚生年金額=A×1.031×0.961

*0.961は平成26年の物価スライド率です。

*物価スライド率の適用年には消費者物価指数を反映させた数値が適用されます。

*平均標準報酬額と月額の算出は平均6年度以降の再評価率を使用します。

*被保険者期間月数が300月未満の時は300月(25年)で計算します。

4️⃣ 障害手当金:

障害が3級に該当しなかった場合でも年金期間中に初診日があり5年以内に「治り」障害厚生年金を受けるより軽い障害が残った場合は障害手当金という一時金が支給されます。

5️⃣ 労災保険の給付と調整:

業務上・通勤途上での災害による障害で、労災保険の給付を受ける場合でも障害等級に該当すれば労災保険が調整されるケースもあります。



被相続人のお金の行方 (その一)

2019年03月23日 | 生活の友
親御さんが亡くなることは何をどうして良いか分からずバタバタあわてるものです。

その際にいくつか知っておきますとトラブルを防ぎ堂々と粛々と事を進めて行くことができます。



相続財産以外の細かい部分の出費に焦点をあててご案内いたします。


亡くなる前から個人出費は始まります。

病院へのタクシー代・交通費の立替払いその他緊急性を秘めた、その直前の出費は、レシート、領収書等、メモ書きでも日付・用途・金額が入っていましたら通用する可能性大・ですので死前後の分も取っておきましょう。



これらは介護経験後の実体験から書いています。

香典・弔慰金は相続財産ではありません。

祭祀承継者又は式を取り仕切った代表者へ渡し葬儀代を引いて余りましたら今後のお墓関連や位牌代金・法事費用・檀家への読経料等に使うべきもので、兄弟の言う「山分けするべきだ」の意見に従ってはいけません。

だいたいそう言うことを言ってくるものは殆ど何もしていないのです。

祭司承継者に対して不公平にならないようにしないといけません。

もし、死者の意思に聞くことができれば、この使い方で何の不平もなく了承するでしょう。

故人へ向けて持参してくれた貴重な皆さんのお金なのです。

介護を逃げているものへの生活費のために持って来たのではありません。

ただ祭司承継者も会計ソフト等で金額の出費・入金を記録しておいた方が宜しいです。

指摘されてもサッと出せるように。

それらの貴重な香典等もやがてなくなりそれからは個人出費となります。



墓石・仏壇・仏具は相続財産ではありません。

非課税財産となりお墓をまもって行く人がお預かりする宗教上のものです。

香典と同じように分割の対象にはなりません。

非課税控除は税金を支払わなくとも済むように全体から差し引いて構わないことで、意味があり

社会通念上それは仕方なく認められるとの意向で決められているのです。

3月22日(金)のつぶやき

2019年03月23日 | 実用書