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気心は未だ若い「老生」の「余話」

このブログは、閑居の間に
「言・観・考・読・聴」した事柄に関する
 雑感を主に綴った呆け防止のための雑記帳です。

夢に関する雑考(完)

2016-01-06 15:17:57 | 自学

1、夢に関する雑考のまとめ

独断と偏見も大有りかも知れないが、傘寿を過ぎた自分が、今迄に見た夢体験を種々振り返り、概読した前記の書の他に以前読んだことのある「臨死体験」上下(著者:立花 隆 出版社:文春文庫)本の内容も参考にして、「夢」についての雑考を当方なりに次のように要約・箇条書きした。

(1)夢を見ている者(夢見者)にとっては、夢という異空での事象は、それが今のことか過去のことか又は未来のことなのか、時制区分が判然としない場合が多い。けれども通常、夢見者は、見ている事象の殆どは現在のことだと認識して夢見をしている。

(2)夢は、睡眠中でも完全には休んでいない脳の認識・知覚・再生機能の一環として、脳中で展開される不完全で部分的な、人生ドラマのようなものである

(3)そのドラマでは。風物や登場人物などの輪郭が不鮮明な状態で情景描写され、途中中断や場面の急変換などをしながら展開されている。

(4)夢の舞台の正面(中心)部分は、かなり鮮明に時として色つきで見えるが、周辺部分は漠然としてはっきりは見えない画面構成になっている場合が多い。

(5)見る夢の情景移動は、四方が開けた横方向に向かうものが殆どで、時には際限のない天上や逆に地下又はトンネル等視界が限定された方向性の下で行われている。

(6)見る夢は、当夜限りで類型を異にする一遍ものが殆どであり、日を異にして似たような夢の続編を見ることはまずない

(7)睡眠中は、脳の数理計算的機能は休止しているためなのか、夢の中での数を伴う推理・計算場面に類する夢は殆ど見られない。

(8)夢のパターンは、観方により異なる。しかし、その内容には、願望(例:ビッグな宝くじ当選や一富士・二鷹・三茄子に類するような夢)・不安や失意・失望(例:病気の進行)・恐怖(例:猛獣に襲われそうになる夢)・思い出など過去の経験や体験、希望や現状改善に関する思いなど身近な生活感覚に由来するものがかなり多い。

(9)願望・希望に関する夢の範囲・程度が大きくなればなるほど、その夢は夢の中でも長くは続いて見られず、現実とのギヤップの大きさを知らされる「夢の又夢」で終わる傾向が大である。(例:プロ野球のスーパースターになり大活躍する夢)

(10)見る夢は、性別、その人の成長や年齢区分、知識経験の差等により、見る内容や程度、傾向区分上はかなりの差になって表れる。(例:子供の頃は電車の運転手、青年期に意中の人と結婚する夢)

(11)夢の中で「これは夢だ。今自分は夢をみているようだ」と認識して夢を見ている場合(専門用語上はこの種の夢は明晰夢と定義されている)は、その夢が原因で目覚め、その原因に関連する行動・行為(例:トイレを探す夢で目覚めて用足しをする)をするに至る。

しかし、夢うつつのままで夢と現実の識別が出来ない場合は、夢の中で夢に関する動作行為(例:幼児期の寝小便や立ち上がり等の寝ぼけ行為)を無意識のうちに行う現象を招き易い。なお夢の中での識別能力は、明晰夢化の継続学習により高めることが可能なようだ。

(12)苦痛・恐怖・警告受け等を伴う夢には、夢見者の身体等の一部の変化(痙攣、奇声、手足伸ばしや蹴り・叩き等)を伴う場合もある。この傾向は、神経過敏な者や多情多感な人ほどその表れ方が概して大きい。

(13)人は毎晩何らかの夢を見ている。だから後から聞かれれば、「そういえば昨夜は、こんな夢をみた・・」等と思い出すが、そうでない場合は、見た夢の多くは目覚めと同義に脳裏から消去されている。

(14)見た夢を記録に留めることを習慣化(夢日記的なもの)すれば、睡眠中の夢の観方やその夢の記憶の度合いを高めたりも出来そうである。

(15)死にそうになりかけた夢を見ている場合でも、健康な状態での夢の中では所謂「遊体離脱」のような現象(例:三途の川を渡りそうになっている自分と病床の自分の他に、もう一人の自分が空中から観ている状態)は起きないようである。

余談だが、当方は小四年の春、急性肺炎で三日三晩意識不明の際、臨死体験をし、深い井戸に落ちて行く夢を見た。その際、落ちて行く自分を井戸の真上の方から観ている自分がいた場面を今でも鮮明に覚えている。

2、付言

夢に関する研究は、アリストテレス(BC384-322)の時代には既に心理学の研究対象となっていたそうだから、実に古くて新しい学問であり研究の対象領域である。

今後この研究は、より詳しく追求されて行くことだろうと思う。現在この研究は、脳科学的な面と心理学的な面からに加え、膨大な事例研究等に基づく数理統計学的な面からもより体系的で科学的・専門的に推進されているようである。

実態が把握し難い「夢」という異空の事象」が、時代とともにより深く、広く解明されて近い将来その成果が、例えば、夢の中での学習や夢を利用した情操教育等の面でも目に見えるような形で、反映されるようになることを期待したいものである。


パソコン使用上のトラブルに伴う不安と不便感

2015-11-16 19:33:46 | 自学

1.現代の我々は、多種多様で年々有用性が高まる家電製品を日々利用することにより、より豊かで便利な生活を営んでいる。

だが使い慣れているその機器類に何らかの異常が生じ、自分でそのトラブルの解決が出来なくなってしまうと、通常は、外注修理に出して修復するか、再購入しない限り便利グッズの恩恵は受けられなくなってしまう。

2.真空管式のラジオしかなかった我々の子供の頃は、ラジオがなくても日常生活面でさしたる不便は感じなかった。しかし現代は家電なしでは生きられないと云える程、我々は家電に囲まれて生きている。

だから使用頻度等にもよるが、家庭の中のある家電が使用不能又は使用制限を受けるような状態になると、人は途端に不便さを感じ、時には生活リズムの偏重から不満や何がしかのストレスさえ感ずるようになるものである。

前置きが長くなったが、以上のことは、最近、当方愛用のデスクトップ型パソコンが使用中、急に電源がダウンし、画面上での書き込みや資料作成が出来なくなっていることに伴う実感である。

3.パソコンには・制御・演算・記憶・入力・出力の5機能があり、パソコンの故障は機能面から観れば、この何れかに属するのであろう。更にその故障には、機械的なものと人為的なものがあり、機械的な理由にはシステム障害やハード類の不具合・劣化による場合が多いのではなかろうかと常識的にはそう思う。

そう思いながら念のため、パソコンのカバーを外し、手で触れたり、外見上判別出来そうな異常がないか観てみた。だが、素人の自分には、どこが、どう悪いのか全く見当が付く筈もない。Netで故障診断と対処法等についても諸々調べて観たが「下手な考え安きに似たり」で自力解決は所詮無理だと痛感した。

4.ところで、現用のこのパソコンは、娘婿が組み立てて呉れたものなので、これ迄のトラブルの経緯や状況を彼に話し、修復を依頼した。でも彼は日々大変忙しい仕事なのでいつ故障診断・修理をして呉れるのか見通しは全く立っていない。

年賀状作成の時期も控えているのでそんな、パソコンの不具合に関する[もやもや感や不満感]は募るばかりだ。当面の対策としては、スマホの他に、妻専用のiPadも併用し、知りたい事柄のリサーチやメールの受発信は出来るのでその点での不便は特に感じてはいない。しかし、残念ながらスマホやiPadを用いての資料作成要領はよく解らない。

5.だから、いつダウンするかも解らないパソコンに向かい、その画面上で思い通りの作業が出来ない「不安と不満それに不便感」はこのところ増す一方である。因みに、愛用パソコンの突然ダウンは、立上げから1時間後だったり2時間半後だったりと不特定だ。長い時は、4時間余も大丈夫な時もある。

このブログの記事をこうして考えながら書き始めてもう1時間余が過ぎた。画面上文句を書いたお蔭か、今の所大丈夫なので何とかブログの更新も出来た。だが、この先のことは解らない。本当にダウンしたら、全く利用価値のない唯のスチール箱になるので、当分の間はこのファージなパソコンと騙し合いをしながら、上手に付き合って行くことにしよう。


古くて新しい「憲法関連問題」(3)

2015-02-21 08:15:28 | 自学

現行憲法の「前文」についてまず冒頭から違和感を感ずるのは、総じて文章構文及び表現が、どこか翻訳調の文体のように当方には思えることだ。

長い英文の翻訳ものによくある傾向が観られる。このことは、「日本国民は、政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われわれとわれわれの子孫のために諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とのくだり迄、150字で一文になっている長い書き出しの部分に端的に表れている。

それはともかく、憲法「前文」は、国の在り方に関する国民の総意や決意・願望等憲法全体を律する基本原理を示すものである。この「前文」の前半部分で、この憲法は、「主権が国民に存すること」と「国政は国民の厳粛な信託によるものであり、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」との「主権在民」の理念を明確に示している。これは、民主主義の根幹をなす当然の理念の宣言であり、不変の鉄則である。

しかし、問題は「前文」の後半部分にある。「日本国民は、恒久の平和を念願し、イ、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、ロ、諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と書かれているこの部分である。恒久平和を念願しない国民は誰もいない。

だが、イの部分の「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは一体どんな理想か、文面からは読み取れないし、解らない国民は多いだろう。耳触りは良いが中身不明の表現で、この部分について解説した憲法関連書を調べて観たが、説得力のある解説は殆ど見当たらない。

ロの部分の決意は、「国の平和と安全保障」の基本に関わる極めて大切な文言である。にも拘わらず、前記の表現は、「近隣には邪心・邪悪な者はいないから、私達は近所の人を信じて生きます。」と一方的に宣言しているに等しい文言であり、あまりにも他力本願的で、現実的でない願望に過ぎない。このことは、卑近な例としては「拉致問題」「竹島・尖閣等の領土問題」「靖国問題がらみの反日運動」等の経緯・現況を観れば明らかだ。

現憲法制定以来、特に日本の近隣諸国が、平和を愛する国として、我国に対し「公正と信義」を示して来ているか否か、ケースにより当然異なる観方もあるが、総じていえば、答えは「否」であろう。今日世界の各地で散発している国際紛争の多くは、「当該国民の感情とは異なる形で、時の政府により、信義や公正が歪められ、利害の対立関係が深まって生じている。

利害が相反する関係であれば有る程、こうした国家間の関係はエンドレスに続く。だから、我国のみが、諸国の公正と信義を永久に信じて、「われらの安全と生存」を信じていいのか。大いに疑問である。

「前文」の最後の部分に「われわれは、いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の原則は、普遍的なものであり云々」の記述がある。ここで云う「政治道徳の原則」とは、前文中のどの部分の、どんな原則のことなのか、これも即答しにくい表現である。

ここでも、本稿の最初に触れた「人間相互の関係を支配する崇高な理想」の記述と同様、我々普通の国民が、普通にこの「前文」を読んだだけでは、読み取れない原則や理念・理想が、この憲法の基本原理の如く示されている。賢明な憲法擁護派の諸氏は、上記のような諸点について明確な理解をされているのだろう。だが、頑固爺にとっては大いなる疑問だらけである。

他にも「前文」についての疑問点は未だあるが、割愛して次回は憲法9条のことに関して記したい。


古くて新しい「憲法改正関連」問題(2)

2015-02-17 11:24:17 | 自学

当方は、憲法について特に詳しく学んだ訳ではない。だから以下の記述は一般論であり、当方の意見は、偏見や誤解・曲解が多いと思われる点も多々あるだろうが、その点についての評価は、読んで頂く諸氏の良識に委ねたい。

さて、憲法問題について考える場合の一般的スタンスは、「改正」か「加憲」か「擁護」の三つである。「加憲」は「改正」に繋がるので、実質的には「改正の要否」のいずれの立場に近いかにより、人夫々の憲法観は変わる。背景には、その人がどんな政治的信条や感覚の人かにより、「憲法改正の要否」に関する関心の度合いも大きく異なってくるのだろう。

これ迄の世論調査の結果を観ると、改正賛成と反対が拮抗している。例えば、H26.5.3日の調査結果(読売新聞)では、憲法改正に賛成「42%」反対「41%」となっている。質問の項目や仕方によって結果が異なる。戦争放棄を定めた9条の改正に賛成か反対か、憲法改正に関する手続きを定めた96条の改正に賛成か反対かとの問いに対しては、いずれも反対の世論が多い傾向が観られる。

ところで、当方は、改正賛成派の爺である。何故改正が望ましいか。いろいろあるが、次の4点について略記する。

憲法制定約70年、この間世界情勢は、日本の憲法「前文」に謳われているような理想的な情勢とは随分様変わりしている。今後も日本は、「・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した・・」等と云う純粋な決意だけでは、厳しい国際環境の中で、この国と民の平和と安全を維持出来る状況ではなくなっていること。

戦争放棄・戦力不保持等を定めた9条の条文内容と、現実の日本の防衛体制やその実態との関係、更にはその間の矛盾・乖離が大ありである。最近は一部の野党を除き、「自衛隊は憲法違反」等と正面から論陣を張る論客も影を潜めている。しかし、現実はもはや「憲法解釈」だけで、そうした問題に対応することは、もう限界に来ているように当方には思えてならないこと。

憲法は不磨の大典だから改正のハードルは高い方がいいとの意見もある。しかし、憲法の絶対不可侵性を盾にして、時代の要請上真に必要な改正までも封殺するような条文はやはり見直すべきであること。

現憲法は決して自主的に制定された憲法ではないため、前記のような憲法上の諸矛盾が顕著になっている。だからこうした諸点について全面的に見直す理由と必要性があること。以上が、当方が「憲法改正が望ましい」と考える主な理由である。

項に関し、若干補足する。改正反対側の識者等は、現憲法は、押しつけ憲法ではなく、自主的に起案制定されたものであるやに強弁している。しかし、敗戦直後の完全な占領統治下で、占領軍の干渉等を全く受けずに、現行憲法が制定されたとは、常識的に考えても理解出来る話ではない。この点について、当方が学生の頃、憲法の講義担当の教授は、「押しつけ憲法」であることを認めたうえで、今で云う「憲法擁護論者」だったことを大変懐かしく思い出した。

なお、最近読んだ「なぜ、基地と原発を止められないか」戦後70年の謎を解く(矢部宏治著)の中にも、現憲法の制定に関して次のような記述があったので、要点を転記しておく。

昭21年2月4日から12日にかけ、GHQ民生局次長ケーディ大佐を執筆責任者とし、25人の軍人達が11の章毎に分かれて書き上げ、この草案が日本側に提案されて制定されたものである・・・」憲法制定に関するこうした記録は他にもあるが、割愛し、次回からは当方が現憲法について特におかしいと思っている点を取り上げたい。


古くて新しい「憲法改正関連」問題(1)

2015-02-13 12:22:03 | 自学

この問題を語る前に、一寸長くなるが、先日の建国記念日に纏わることに触れたい。

今年も立場・主張を異にする2月11日関連の集いが都内でも例年の如く行われた。外国人から観れば、巷に国旗が殆ど見当たらず、それらしいお祝い行事等何処を見ても認められない日本の建国記念日程不思議な祝日はない・・と思われているだろう。

諸外国での建国記念日は、国の独立・他国との戦いや支配からの解放等を記念して制定された日である。云わば先人の「血と汗」の代償の結果制定された特別の日だから、国民的関心がことの他高いのは当然だ。

幸いなことに、わが国の建国に伴う歴史には、諸外国のような負の側面の遺産は無かった筈だ。加えてどの国よりも、建国の起源とされる時期は古くその時期は、神武天皇が即位した西暦前990年とされている。神話の時代のことだから、客観的事実については大いに疑問だ。

でも、裏付けはなくても、我が国の建国記念由来の起源・時期は歴史的にかなり古いことは確かだ。だから、明治政府は、明治6年(1873年)2月11日を「紀元節」として指定し、終戦直前まで全国各地で奉祝行事が行われていた。当時小学生低学年だった当方には、今もその記憶がかなり鮮明に残っている。

戦後長い間、この「紀元節」という日は、占領政策のもとで埋没していたが、昭和41年(1966年)、名称を変え、「建国記念日」として復活した。この復活と呼称についても、当時「建国記念日」設置反対の世論や運動があり、その流れが、近年では「憲法改正の是非論」に繋がって来ている。

明治6年の制定から我国の建国の日として、既に約140年も経ているのに、この日自体を無視又は否定する側の人達や団体がいることは、嘆かわしいことであると思う。

そして、この日のことをとかく批判する人達や団体は、何故か日本の憲法については絶対擁護の立場に立っている。他方、建国の日擁護の人達や団体は、自主憲法制定を声高に主張している。何故二つの流れになっているのだろうか。・・・理由は諸々あるからだ。

学生の頃当方は、憲法の講義等を通じこの憲法は世界に誇るべき素晴らしい憲法だと思っていた。だが現在は、例えば「憲法前文の諸記述内容」や「憲法9条と自衛隊」の問題一つをとっても諸々の疑義があると感じている。

平和憲法と称する神聖不可侵の法典があるから、日本の安全は守られているとの主張があるが、これは誠に手前勝手な論理であり、その論理はこれからの世界には通用しないと当方は思っている。

建国記念日と憲法問題に関し、当方は改めてそう認識しているし、現憲法上の諸々の疑義について拙いブログで愚痴りたいので、次回はそんなことを綴りたい。