気心は未だ若い「老生」の「余話」

このブログは、閑居の間に
「言・観・考・読・聴」した事柄に関する
 雑感を主に綴った呆け防止のための雑記帳です。

詐欺「はがき」にご注意!!

2019-02-01 23:32:44 | 日常

1、先日、妻宛てに「消費料金確認通知」と題する「消費者相談事務局」からの「はがき」(下段参照)が来た。

「はがき」には、「・・料金不払いに伴う訴訟が提起されているので・・身に覚えのない場合でも早急に連絡願いたい・・連絡無き場合は、裁判所からの呼出し等の対象になる」旨の内容が記されている。この「はがき」には、次のような不審点がある。

 ・初めての「はがき」なのに、唐突に訴状云々の通知は、常識的にはあり得ないこと。

・重要な個人情報を手紙でなく、カバーシートなしの「はがき」で通知して来たこと。

・妻には全く記憶のない通知内容であること。

・Netで調べても該当しそうな名称のサイトがないこと。

・同事務局の所在番地は存在するが、地図サイト上は、周りにビルや住宅がない平地のような地所であること。

以上の理由から、「詐欺はがき」だと判断し、市の消費者センター及び所轄警察生活安全課に連絡して問い合わせた結果、昨年来類似の事例

が管内でも多発していることを知った。

2、問い合わせの結果、同事務局の電話番号及び住所・番地は単なる連絡先で、この種詐欺グループの実態はよく解ってはいないが、県内では、裁判取り消し費用等の名目で多額の被害例も出ている。注意すべきことは次のような諸点である。

 (1)「はがき」のタイトル・内容は裁判関係書類に似せて書かれているので、自分に未払があったり、未払があるかどうか覚えがないと、確認のため、相手先に電話したくなるような消費者の心理を利用し「‥万一身に覚えがない場合でもご連絡をお願いします」と電話番号も太く見易く印字している点も要注意である。

 (2)同事務局あてに確認の電話をすると、その内容に応じ、担当の弁護士等と称する別の相手先に電話誘導・案内(回され)され、訴状取り消し手続き等について最初は、事務手数料等の名目で相応の支払いをさせられる。支払い場所としては、コンビニ等が指定され、現金又は、換金できる商品券類の送付を指示される。

 (3)一度支払うと事後は別名目の理由がつけられ、多額の振り込み詐欺に嵌る例もある。

(4)この種の事案の宛先には、通販業者の名簿が流用されているようで、数多く出すため宛先は、ラベルシートを用い、その送付対象は、7080歳代の女性殆どであるので、特に後期高齢のおばさん・お婆さんは要注意だ。

兎に角、詐欺被害例をよく聞く昨今である。お金に絡む連絡通知は、「最初から鵜呑みにして、大変…だと受け取らずーまず疑いー誰がー何故―自分を指定して来たのか―何が問題かー自分独自で確認出来ることは冷静に処理し、問題案件を客観視する」ことが特に大切ではなかろうか。(H31.2.2記)