イオン上里SCに関して大規模小売店舗立地法による公告が12月28日付けで行われたようです。
以下、埼玉県のホームページより
埼玉県告示第千八百八十五号
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第五条第一項の規定による届出の概要等について、同条第三項の規定により公告し、及び当該届出等を次のとおり縦覧に供する。
平成十九年十二月二十八日
埼玉県知事 上田 清司
一 届出の概要等
イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオン上里ショッピングセンター
児玉郡上里町大字金久保字蓮山三百五十九番ほか
ロ 大規模小売店舗の設置者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
大規模小売店舗の設置者
イオン株式会社 代表執行役社長 岡田 元也
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目五番地一
大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社ベルク 代表執行役社長 原島 功
寄居町大字用土五千四百五十六
ハ 大規模小売店舗の新設をする日
平成二十年八月十五日
ニ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
一万五千八百五十七平方メートル
ホ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐車場の位置及び収容台数
位置 図面省略 収容台数 二一一〇台
駐輪場の位置及び収容台数
駐輪場一~三 位置 図面省略 収容台数 六五三台
荷さばき施設の位置及び面積
荷さばき施設一~三 位置 図面省略 面積 二八七平方メートル
廃棄物等の保管施設の位置及び容量
廃棄物保管施設一・二 位置 図面省略 容量 一一三立方メートル
ヘ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
株式会社ベルク 午前九時から翌午前〇時 その他 未定
来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前八時四十五分から翌午前〇時十五分
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
位置 図面省略 出入口 七箇所 出口 二箇所
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設一~三 午前六時から午後十時
ト 届出年月日
平成十九年十二月十四日
二 縦覧期間
平成十九年十二月二十八日から平成二十年四月二十八日まで
三 縦覧場所
埼玉県産業労働部商業支援課
埼玉県北部産業労働センター
四 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第八条第二項の規定により、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
イ 意見書提出期間
平成十九年十二月二十八日から平成二十年四月二十八日まで
ロ 意見書提出先
埼玉県産業労働部商業支援課
モールのコアとなる店舗はベルクのようですね。
イオンによるとプレスリリースは1月下旬になるということです。
以下、埼玉県のホームページより
埼玉県告示第千八百八十五号
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第五条第一項の規定による届出の概要等について、同条第三項の規定により公告し、及び当該届出等を次のとおり縦覧に供する。
平成十九年十二月二十八日
埼玉県知事 上田 清司
一 届出の概要等
イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオン上里ショッピングセンター
児玉郡上里町大字金久保字蓮山三百五十九番ほか
ロ 大規模小売店舗の設置者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
大規模小売店舗の設置者
イオン株式会社 代表執行役社長 岡田 元也
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目五番地一
大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社ベルク 代表執行役社長 原島 功
寄居町大字用土五千四百五十六
ハ 大規模小売店舗の新設をする日
平成二十年八月十五日
ニ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
一万五千八百五十七平方メートル
ホ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐車場の位置及び収容台数
位置 図面省略 収容台数 二一一〇台
駐輪場の位置及び収容台数
駐輪場一~三 位置 図面省略 収容台数 六五三台
荷さばき施設の位置及び面積
荷さばき施設一~三 位置 図面省略 面積 二八七平方メートル
廃棄物等の保管施設の位置及び容量
廃棄物保管施設一・二 位置 図面省略 容量 一一三立方メートル
ヘ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
株式会社ベルク 午前九時から翌午前〇時 その他 未定
来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前八時四十五分から翌午前〇時十五分
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
位置 図面省略 出入口 七箇所 出口 二箇所
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設一~三 午前六時から午後十時
ト 届出年月日
平成十九年十二月十四日
二 縦覧期間
平成十九年十二月二十八日から平成二十年四月二十八日まで
三 縦覧場所
埼玉県産業労働部商業支援課
埼玉県北部産業労働センター
四 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第八条第二項の規定により、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
イ 意見書提出期間
平成十九年十二月二十八日から平成二十年四月二十八日まで
ロ 意見書提出先
埼玉県産業労働部商業支援課
モールのコアとなる店舗はベルクのようですね。
イオンによるとプレスリリースは1月下旬になるということです。