[現代日本史]: 社会保障 格差社会 人格べっ視制度 人権問題 医療制度問題
北九州市で生活保護を打ち切られ 亡くなった男性の事を推論してみた。
前回の 同記事では 福祉担当者 の 役人体質問題 を記録した。 さらに突き詰めたとき、 点と線が重なったので記録しておく。
<男性はなぜ ”殺された” か?>
男性が 「保護辞退」 を迫られたのには、 医療機関 が関係していると思われる。
生活保護の目的は 『就労不能事由』による保護 と 『収入補助事由』の保護 であろう。
・ 【就労不能事由】
A : 健康状態が悪く、病気理由で就労できずに 収入がない。
B : 働ける身体的状態にあるが、 就労先が見つからず 収入がない。
・ 【収入補助事由】
C : 収入はあるが 一定の基準額に満たないため その差額を補填する。
北九州市の 男性の場合は A に該当していたのだと思う。
<体調不良を訴えていたはず..>
「脳梗塞」との言葉を聞いたように記憶している。 仮にそうでなくとも、 男性は 通院 はしていたはずだ。
生活保護決定・継続理由のひとつとして、 健康状態に関する本人の告知は無視され 医師による判断である 『医療要否意見書』 記載内容が採用される。
ここに『治癒』等が記載されると医療費は出ない(=病院にかかれない)。 すなわち 就労可能状態 と判定されるのであり、 当人には 就労を促される。
だが 本人が「未だ不完治」を訴え 就労行動を始めなければ、 「指導に従わなかった」 と、 生活保護打ち切り要因となるらしいのだ。
<病院はなぜ治療を終えたいか?>
一人の患者、同じ傷病名で 長々と 治療を続けていると 保険点数が下がるのだろうか? 医師たちは 早々に 「治療終了」 や、 (検査でも原因が特定できないまま) 「治癒」 とカルテに打ち込みたがるのである。
(続)
関連記事
07/28 <生活保護問題>北九州市・孤独死 (私見) 其の三
07/28 <生活保護問題>北九州市・孤独死 (私見) 其の二
07/27 <生活保護問題>北九州市・孤独死 (私見) 其の一 ・・・ 本記事
07/27 <生活保護問題>北九州・孤独死で質問状(厚労相宛)
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前回の 同記事では 福祉担当者 の 役人体質問題 を記録した。 さらに突き詰めたとき、 点と線が重なったので記録しておく。
<男性はなぜ ”殺された” か?>
男性が 「保護辞退」 を迫られたのには、 医療機関 が関係していると思われる。
生活保護の目的は 『就労不能事由』による保護 と 『収入補助事由』の保護 であろう。
・ 【就労不能事由】
A : 健康状態が悪く、病気理由で就労できずに 収入がない。
B : 働ける身体的状態にあるが、 就労先が見つからず 収入がない。
・ 【収入補助事由】
C : 収入はあるが 一定の基準額に満たないため その差額を補填する。
北九州市の 男性の場合は A に該当していたのだと思う。
<体調不良を訴えていたはず..>
「脳梗塞」との言葉を聞いたように記憶している。 仮にそうでなくとも、 男性は 通院 はしていたはずだ。
生活保護決定・継続理由のひとつとして、 健康状態に関する本人の告知は無視され 医師による判断である 『医療要否意見書』 記載内容が採用される。
ここに『治癒』等が記載されると医療費は出ない(=病院にかかれない)。 すなわち 就労可能状態 と判定されるのであり、 当人には 就労を促される。
だが 本人が「未だ不完治」を訴え 就労行動を始めなければ、 「指導に従わなかった」 と、 生活保護打ち切り要因となるらしいのだ。
<病院はなぜ治療を終えたいか?>
一人の患者、同じ傷病名で 長々と 治療を続けていると 保険点数が下がるのだろうか? 医師たちは 早々に 「治療終了」 や、 (検査でも原因が特定できないまま) 「治癒」 とカルテに打ち込みたがるのである。
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