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江東・墨田区を中心に仲介の蔵不動産。亀戸で開業して27年です。宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング技能登録者です。

節税対策の養子縁組

2015年01月09日 | 不動産
相続税の節税対策で孫を養子にする方法があります。基礎控除は3,000万+600万×法定相続人です。子供が一人増える事で控除が600万増え、かつ実効税率も下がります。
その為、孫を養子にすることが増えています。
単に節税出来ると言うことで数人いる孫の一人を何も考えずに養子にする事は問題があります。
子供と話し合って誰にし、どの財産を渡すか考えることも必要です。他の子と孫との不平等が無いように注意が必要です。
孫の親が貰う財産の一部を渡すこともひとつです。此によりその親の2次相続の対策にもなります。
また、相続人が増えることで、遺留分が少なくなることもあります。これも人により使えます。
その昔は何人でも養子が出来たようです。孫を全員養子にしたこともあったそうです。そこで税務署は子供がある人は一人まで養子に出来るとしました。これは税法上です。民法上は数に関係ありません。普通養子は実親と養親の双方から相続を受けることが出来ます。
今では孫養子は相続税2割加算になっているようです。遣る場合は税理士と相談して、遣ってください。節税対策のみにとらわれず人の心を考えてください。
良いという事で多くの人が遣り始めると、税務署は対策を考えます。
他の税法でも同じですが、相続税も変わります。今いいと言うことで遣ったとしても、将来変わることを考えておくべきです。
ある程度の財産がある方は長生きして、地道に贈与していくことです。亡くなる3年以内に贈与したお金は相続財産に入ります。その為に長生きする事です。これが相続対策です。