自分で建物を取り壊し、更地にして建物を建てなくても構いませんし、建物がないことで、用法違反その他債務不履行を理由に借地契約を解除されることはありません。
しかし、借地権は「建物所有を目的」に土地を借りていますので、建物がないと言うことは地主から「貸してはいない」とか、誰かが建物を建てられたとしても対抗手段がありません。建物があり、それを登記することで第三者に対抗できるのです。
建物が有れば借地権の期間満了時に更新を主張できますが、建物がなければ、借地権の期間満了により更新を主張することが困難になり、地主は借地契約を解約することが容易になります。
例えば、期間満了になり、建物が無く駐車場や資材置き場に使用している場合は地主は「正当事由」なく異議を述べることが出来ます。
借地人にとって更地にしておくことは不利益を被る恐れがある状態といえます。
蔵不動産HP
しかし、借地権は「建物所有を目的」に土地を借りていますので、建物がないと言うことは地主から「貸してはいない」とか、誰かが建物を建てられたとしても対抗手段がありません。建物があり、それを登記することで第三者に対抗できるのです。
建物が有れば借地権の期間満了時に更新を主張できますが、建物がなければ、借地権の期間満了により更新を主張することが困難になり、地主は借地契約を解約することが容易になります。
例えば、期間満了になり、建物が無く駐車場や資材置き場に使用している場合は地主は「正当事由」なく異議を述べることが出来ます。
借地人にとって更地にしておくことは不利益を被る恐れがある状態といえます。
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