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江東・墨田区を中心に仲介の蔵不動産。亀戸で開業して27年です。宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング技能登録者です。

媒介報酬(仲介手数料)について

2007年12月16日 | 不動産
媒介報酬は成功報酬です。
売買契約が成立することにより報酬請求できます。請求のための要件として契約が成立すれば十分であり、契約が履行されるまでは必要としません。
売買等の契約が成立した以上は、その後に合意解除されても報酬請求権には影響されないのが原則です。
手付放棄により売買契約が消滅しても請求できます。
但し、ロ-ン特約による解除の場合には、通常の報酬請求は出来ません。
報酬の支払時期は売買契約時に約定の報酬の50%(半金)、決済時に残額50%(半金)を支払うこととするのが一般的です。
この約定は決済時に残り半金の支払期限が到来すること定める約定であり、決済されない時にも、残り半金の支払期限が到来するという約定でもあります。
媒介報酬にてトラブルがないようにするには媒介契約を書面にて行うことです。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
一般は他の業者への重ねて依頼することが出来ますが、専任と専属は契約した業者しか依頼できません。
専任と一般は自己が見つけた方と自分で契約が出来ますが、専属は出来ず、契約した業者を入れなければなりません。
指定流通機構への登録は専任で7日以内、専属で5日以内です。一般は義務はありません。
報告義務は専任は2週間に1回以上、専属は1週間に1回以上です。一般は定めはありません。
契約期間は専任と専属は3ヶ月以内(更新可能)で一般は定めはありません。
業者としては一般媒介契約では広告等にお金を掛けても、他で決まれば何もならないので力を入れてやりません。
信頼できる業者なら専任媒介か、専属専任媒介で頼むべきでしょう。


媒介報酬の計算の仕方については平成17年5月25日付け「不動産-仲介手数料」を参照してください。

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