東京国際空港における公用機等の発着調整については「東京国際空港における発着調整基準(平成22年4月19日付国空刻155号、国空事第29号)」及び「東京国際空港における発着調整基準に係る運用基準(平成12年5月1日付空総第88号)」にしたがって運用されているところであるが、ビジネス機等のいわゆるジェネラルアビエーション(報道機関の所有する航空機による運航のうち同空港を定置場としないものによるものを含む)による同空港の利用については、下記の通り認めることとするので、右了知の上、その旨貴管下空港事務所長及び空港出張所あて周知することとされたい。記
1、6時台から22時台までの時間帯における発着枠の取り扱いについては次の通りとする。
(1)別途通知する公用機等枠の中で1日8回(うち到着については1日4回)を上限として発着を認めることができる。(2)1による公用機等枠の中での発着枠の割り当て後なお利用されない発着枠がある場合には、別途通知する航空会社の定期便運航に支障を与えうる運航を除き、さらに追加的に1日4回を上限として発着を認めることができる。
2、以外の時間帯については、航空会社の定期便の運航に支障を与えない範囲内で発着を認めることができる。
3、1,2に基づき離発着する航空機に係る事項については以下の条件に適合していなければならない。(1)当該航空機の性能が、次の各号に適合していること。ア、ATC,トランスポンダーILS,VOR/DME、ADF受信装置を装備シテイルコト。イ、高度10000フィートにおいて、250ノットの速度を保持しうること。ウ、5000フィートまで降下するに当たって200-250ノットの速度を保持しうること。エ、原則としてRNAVI及びRNAV5運航承認を取得すること。なお23時台から5時までの間は非承認機の就航は認めない。
(2)当該航空機について、格納庫または駐機場が確保されていること。また駐機中に変更が生じた場合も直ちに機体を移動させうる体制にあること。(3)機長は東京国際空港の出発進入方式を含む管制方式を熟知していること。
4、駐機可能期間はについては最大7日間までとする。
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