川天使空間

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10mlバイアルと残量

2009年11月22日 05時45分54秒 | 小児科
「病院の患者さん用にも新型インフルエンザワクチンが届いたんですが、ほとんど10mlのバイアルなんですよ」
親病院である今村病院感染対策担当の検査室長さんが嘆いていた。
その大変さは痛いほどわかるから、ワクチンの予約ノートを見て、
「小児科で1本引き受けます。1mlと交換します」
と伝えた。

新型インフルエンザワクチンの10mlバイアルは非常に評判が悪い。
大人だと18名を一気に注射しなければならず、子どもに至っては6歳未満なら50名の計算になるのだから。

通常のワクチンは1mlなのに、どうしてこんなバイアルが作られてしまったのだろう。
より短時間で多人数用のワクチンを用意するために多く作られたとか、ほんとに毒性の強い鳥インフルエンザに備えての生産ラインの準備の意味もあるとか、ほかにもいろいろ理由があるらしいが。

で、いくら予約でワクチンを打っていても、体調不良とかインフルエンザに罹ってしまったとか、当日になって必ずキャンセルは出る。
どうしても残量が発生するのだ。

よほど苦情が多かったらしく、県から通達が来た。

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「新型インフルエンザワクチン10ml瓶の使用残液の取り扱いについて」

 A型インフルエンザHAワクチン(H1N1株)については、添付文書の取り扱い上の注意の項において、「一度針を刺したものは、当日中に使用する」となっておりますが、注文に対する供給量が少ない中で、当県に千本を超える10ml瓶が供給され、現在、使用残液の接種可否についての問い合わせが多数寄せられております。
 このことについて、厚生労働省に照会したところ、次の回答を得ましたのでお知らせします。
 新型インフルエンザワクチン接種は国の事業であり、本件においても厚生労働省の回答に基づき対応いただくよう別添のとおり関係者に通知したのでお知らせします。
 なお、本件は、現状の優先順位に基づいて接種した場合、廃棄が見込まれる分の取扱いであり、原則予約制で実施している本事業において、計画的に優先順位をくずして接種することを認める趣旨のものではないことに留意することとされています。

 照会に対する厚生労働省の回答
 ・優先接種対象者の範囲(※)内にて、まず同一順位の者に接種し、同一順位の者に接種するのが困難である場合は、次順位の者に接種することは可能である。
 ・上の取扱いは、優先接種対象者の範囲内であれば、契約違反にならない。

 ※優先接種対象者及び接種順位
 1)医療従事者
 2)妊婦・基礎疾患を有する者
 3)小児(1歳~小学校低学年)
 4)1歳未満の小児の保護者等

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ふうぅ、書き写すのも大変(こんなのが絶えず来ているわけです)。
つまり、もし24時間以内に使えない状況になったら、上の順位に従って優先接種対象者であれば予約なしでも、たまたま来院した患者さんや呼び寄せた子どもなどに接種しても良いということ。

さっそく昨日、この条件を満たして接種した子が4名。
連休前の土曜日だったから、どうしても翌日にワクチンを回せなかったのだ。
ただし、「予約なしで新型のワクチンをやってもらえた」と周りの人に説明なしに触れ回ってもらっては困るので、上の内容を簡単にした「本日接種したワクチンについて」という説明書きを渡した。

いろいろ、いろいろ、ほんとうに神経を使うのです。

久しぶりに創作モードに片足を踏み入れた。
今日はどこまでやれるかな。
今日もびよよよ~~ん (*^ __ ^*)


コメント (4)
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