集団ストーカー・・・・気付かない弾圧

集団ストーカー活動を行っている「ある圧力団体」の告発。独裁を目指すために批判する者は口封じ・・裁判員も狙われています。

「裁判員制度」・・・もうひとつの問題点

2009-07-28 05:33:46 | Weblog

■ 

  おはようございます。
  更新がおくれました。というより、翌日の朝になってしまいました。
      

■ 前回のブログの重要な補足

  前回のブログでは、裁判制度の問題点を二点指摘しました。

  ・裁判員制度導入の経緯
  ・裁判員制度は、国民全体の声ではない。

  という2点です。


  簡単にまとめますと・・・・

  ・裁判員制度は、「司法制度改革」の一環として導入が検討されたものであるが、
   審議委員会には、さまざまな改革とともに、「裁判員制度案」が提出され、
   ほとんど審議されないまま、審議会意見として通過したもの。

   しかも、問題点があったとしても、「裁判員」は、守秘義務があり、実際の裁判員制度の
   問題点を公の場で、話すことができない。

   制度導入ありき、であり、仮に、問題があったとしても、指摘できない仕組みになっている。
   「このままでやれ・・・」という仕組みに仕上げられたものである。


  ・裁判員制度は、国民の声を聞くために導入されたものであるが、裁判に参加する「裁判員」
   の声は、国民全体の声ではない。あくまでも小集団の声である。
   「圧力団体」は、「小集団である裁判員」の声を変えることで「判決」に多大な影響力を与
   えようとしている。

   この2点を指摘しました。

■ もうひとつの問題点

   この2点以外にも、もうひとつ問題があります。
   法律の条文で抑えている事柄なのですが・・・これが、「匂う」・・・・「圧力団体」のにおい・・・

   何人たりとも、裁判員に接触したり、「評決」に影響を与えることはできない・・・・・

   これに関連する条文・・・・

   制度導入時には、
   この条文があるから問題なし・・という説明がされていましたが、ほんとうかな????
   実は、この部分が大問題。

   テレビなどで、ある解説者は、この条文があるから、大丈夫だという主旨の発言をしていました。
   あたかも、法律がるから「影響」を与えるものはいない・・・犯罪は存在しないような言い回し。
   防げるというのです。

   法律があるから・・・というくらいなら、はじめから事件はない。
   殺人事件も、放火も・・・・おこらない。
   しかし、現実には、事件は起こり続けている・・・・・


   では、私から質問しましょう。
   何人も、「評決」に影響を与えてはならないとされていますが、

   「集団ストーキング」を念頭においていますか??
   精神的な圧力・・・・を念頭においていますか???

   ★証拠がなくても、事実を告げれば、あるいは、警察に申し出れば、
    組織ごと摘発してくれるんですね??

 そのときになって、拠がなければ難しい・・・というのでは、どうにもなりません。
    「集団ストーキング」・・・おそらく、取り締まることができない。  

    「ストーカー規正法」で「集団ストーキング」を取り締まることができないのです。注意がせいぜい。。。

    「ストーカー規正法」がざる法になったことで、「圧力団体」は、大手を振って
    「集団ストーキング」をしているのが現実。

    ストーカーを規制する法律でこの有様です。 
   「裁判員制度」にかかわる法律で、「集団ストーキング」が取り締まることができるとは
    思えません。

    克明に「犯罪事実」を記録しても、期間が短いので、証拠として採用されない。
    警察も、摘発するために動かない。

    ストーカー規正法と同じこと・・・・・「圧力団体」の抜け道・・・・
    ぷんぷん匂いますね。こういう法律・・・・
   
    におうのは、それだけではありません。

    裁判員を選ぶときに、しっかりと確認していただきたいこともあります。


■ 圧力団体構成員が裁判員として入り込んだ裁判   

   外形基準だけで、裁判員を選ぶことの危険性です。
   特定の思想を持って人間を「裁判員」に選ぶことがいかに危険な行為であるのか・・・
   わかった上で、選定していただきたいものです。

   しかし、「圧力団体」では、「裁判員」として入り込むことを目的としているのですから、
   どうなりますか・・・・


   ブログの最後の項目で書きますが、
   ・私が、前回のブログで、取調べと同じようにしなければ、全体を欠くのは難しい・・・・
    という話を書きました。その対応指示としてだされたもの・・・・
    
    「ほのめかし」や「集団ストーキング」をしてつかまったら、警察を呼べという話がありました。
    絶対に加害者だというな、被害者だと言い張れ・・・という指示が圧力団体組織からでています。

   ・目的のためなら、どんな嘘をついてもかまわない

   と考えている「圧力団体」です。
   外形基準で判断するのは、大間違い・・・・民主主義の魂を「独裁」に売り渡す所業です。


   この思いを強く持ったのは、ある会話がきっかけでした・・・

   昨年末、「圧力団体構成員同士」が話していることを聞きました。
   このとき、「裁判制度」が危ない・・・と直感した話をご紹介します。

   
   昨年末に送付された「裁判員に関するアンケート」がありました 。
   このとき、ある会話がされていました。

   「いい? 圧力団体構成員であることをいってはだめよ。」

   つまり、嘘をついてでも、裁判員になれ・・・
   と指導をしているということです。

   なんとしても、「裁判」にもぐりこめ・・・・という指導。


   「裁判員制度」で「圧力団体」はなにを狙っている・・・・・
   そう、直感した話です。

   
   裁判員として「裁判」に参加するときには、「裁判員」として「評議」に参加し、
   「評決」を下すにあたり、問題がないかどうかの面接があります。
   当然、特定の思想や、偏った思考の持ち主を参加させず、できるかぎりの「中立性」を
   保ちたい。当然の話です。

   しかし、「圧力団体」では、「自らの根本思想」を隠してでも、裁判員になるように指導している。
   もぐりこんだら、もう、「圧力団体」のお得意の手口で、「小集団のっとり」です。


■ 前回のブログで指摘した「圧力団体」小集団のっとりの手口
   
   「圧力団体構成員」と反対の意見を唱えるものを排除しようとする手口も含め、
    前回のブログでは、「圧力団体構成員」が「小集団」をのっとる手口をご紹介しました。

    ・反対の意見をいうものを 排除するため、休憩時間など、隠れたところで、
      ・あの人の考え方はおかしいわ。
      ・さらに人格を否定するような言動をするようになる。
    ・「あのひとはこういうことをしているのよ。」などとあたかも、行動をしっているような発言になる。
     だから
      ・「はなしてはだめ」
      ・「目を合わせてはいけない」
      ・「声をかけらたら、話をしてもいい。変だと思われるから・・・」という
      ・「なにを言われても信用するな。」

    など、といいながら、反対する意見のものの排除を始める話をしました。

    この話の中で、ひとつ重大な事柄を書き漏らしました。

    「圧力団体構成員」は、目的のためならどんなことでもする・・・・・

    という話を書き漏らしてしまいました。
    「自分の意見をとおすためなら、どんな嘘でもつく。。。」という事実ですし、
 
    また、反対の意見を唱えるものに「わな」を仕掛けて、陥れる・・・・・
    などということは、朝飯前ということです。

    普段から、そういう活動を展開しているのですから・・・・


■ 昨日と本日の「圧力団体」の活動

    たとえば
  ・  「ほのめかし」
     「集団ストーキング」

    をしているときにつかまったら、どう対応するのか・・・・・という指示の話

  ・  「人格を貶めるため」に流す噂の指示
  ・ このブログを閉鎖するために「名誉毀損」で告発したいという相談

  などがありました。

  具体的には、
   
   ・なにか言われたら、大声出すのよ。
   ・もし、捕まったら、警察を呼べ。絶対に加害者だというな。被害者「言い張れ。
    これは、決まったことだ。
   ・「いいか、・・・・・・・・・・・という噂を流せ。」
  
   ・・・・・・・名誉毀損の話は解説しません・・・・・

   これは、「事実」であり「現実に今、起こっていること」なのです。

     ※ 人権犯罪の分類では
        「でっち上げの噂話の流布」 
        「経済的弾圧」
        に分類されます。

   裁判員制度では、圧力団体が組織的な活動として、「圧力団体」の意向に従わないものに対して、
   「圧力」をかけることが容易に予想できるのです。

   「たんなる仮設」ではありません。
   「いま」現実に「圧力団体」では、このような活動をしているということです。


   「集団ストーキング」で「裁判員」に圧力をかけ、「意見」を変えさせようという活動も展開します。
   次回は、「圧力団体」の組織犯罪・・・「集団ストーキング」が「判決」を変える
   です。
  
   
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